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入札制度の改正事項(その23) 【前金払の限度額の改正について】

ページID:0112755 更新日:2011年3月28日更新 印刷ページ表示

次の事項について、平成23年4月1日から施行します。

入札及び契約審査会会長

 事業者の資金繰り支援を行うため、建設工事の前金払の前払金限度額を8,000万円とします。

松阪市会計規則(抄)

前金払

第63条 施行令第163条第1項第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

  • 使用料、保管料または保険料
  • 訴訟に要する経費
  • 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する工事に限る。)に要する経費の10分の4以内の金額又は土木建築に関する工事の測量、設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に要する経費の10分の3以内の金額
  • 土地または家屋の買収費の10分の7以内の額

前払金の限度額

第64条 前条第3号に規定する経費について前金払をする場合は、1件の契約金額が300万円以上のものとし、その前金払の限度額は1件につき8,000万円とする。