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入札制度の改正事項(その22)【松阪市建設工事等発注基準の一部見直しについて】

ページID:0112753 更新日:2010年3月23日更新 印刷ページ表示

平成22年3月16日
入札及び契約審査会長

測量の発注基準について

 このことについて、平成22年4月1日より次のように施行する。

測量 測量法第55条による登録業者

発注基準
設計金額 地域要件 技術者要件 事務所要件
3,000千円未満 市内 松阪市測量・調査業務委託に係る資格者認定基準による対象技術者が配置可能なこと 測量士が1名以上の事務所であること
3,000千円以上
10,000千円未満
測量士が2名以上の事務所であること
10,000千円以上 市内
準市内
測量士が3名以上の事務所であること
ただし、これにより難い場合は「松阪市入札及び契約審査会」に諮ることとする
  • 松阪市発注の業務委託総手持ち件数…5件以内(市内業者以外は3件以内)
  • 測量手持ち件数・・・市内業者以外は1件

建設コンサルタント(上水道及び工業用水道部門)の発注基準について

 このことについて、平成22年4月1日より次のように施行する。

上水道及び工業用水道部門

 建設コンサルタント登録規程第2条による登録で「部門登録」がある業者

発注基準
設計金額 地域要件 技術者要件 業者実績
5,000千円未満 市内
準市内
発注基準による管理技術者及び照査技術者が配置可能なこと -
5,000千円以上
20,000千円未満
市内
準市内
県内
20,000千円以上 過去10年間で元請として同種業務2件以上の実績が必要
ただし、これにより難い場合は「松阪市入札及び契約審査会」に諮ることとする
  • 松阪市発注の業務委託総手持ち件数…5件以内(市内業者以外は3件以内)
  • 上水道及び工業用水道部門手持ち件数・・・市内業者以外は1件