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入札制度の改正事項(その20)

ページID:0112751 更新日:2010年4月7日更新 印刷ページ表示

平成21年7月8日

 次の事項について、平成21年7月10日発注分から適用します。

 現在、同日落札制限については、「松阪市建設工事等発注基準」において、同日に開札する契約金額2,500万円未満(建築一式工事は5,000万円未満)の工事における落札件数は1業者1件とする(測量設計等委託業務については、金額にかかわらず全面適用するものとする。)と定義し、業者の受注機会の確保拡大を図っております。
 つきましては、受注機会の公平性を考慮し、任意団体としての共同企業体における入札参加についても同様の扱いとし、各構成員に対し同日に開札する落札件数は原則1件といたします。また、対象とする契約金額は、構成員の出資割合によって判定いたします。(特定建築設計共同企業体については、金額にかかわらず全面適用するものとする。)なお、先の開札分で構成員いずれかが落札者(候補を含む。)になった場合、共同企業体での当該入札参加分は同日落札制限の対象とし無効といたします。

※同価入札により保留になった場合でも、その後の開札で落札者になった場合、当該同価入札分は無効扱いとなります。なお、共同企業体または各構成員についても同様に無効といたします。【先に落札決定(候補を含む。)した入札を優先します。】