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入札制度の改正事項(その11)<旧>

ページID:0114197 更新日:2004年6月4日更新 印刷ページ表示

以下の事項について、平成16年7月1日より施行します。

測量発注基準の改正について

このことについて、次のように制定する。

業種 測量(測量法第55条による登録が条件)
設計金額 地域要件 技術者要件 事務所要件
3,000千円未満 市内業者 松阪市測量・調査業務委託に係る資格者認定基準による対象技術者が配置可能なこと 測量士が1名以上の事務所であること
3,000千円以上 市内業者
準市内業者
測量士が2名以上の事務所であること
ただし、これに拠り難い場合は「松阪市入札及び契約審査会」に諮ることとする。

松阪市発注の業務委託総手持ち件数の制限…5件以内(市内業者以外は3件以内)