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契約時(落札業者)の配置予定技術者について

ページID:0112741 更新日:2010年3月11日更新 印刷ページ表示

 松阪市契約監理課発注工事における契約時(落札業者)の配置技術者について、次のとおり適用します。
なお、適正な技術者が配置できない場合は、契約締結できないので十分ご注意ください。(虚偽な入札参加申請があったと認められる場合は、市の指名停止措置基準に照らした上で指名停止措置を行う場合があります。)

1.「配置予定技術者調書」の取扱いについて

 発注公告中の技術者条件として主任技術者又は監理技術者等の資格や専任配置を求める場合については、参加申請時に配置可能な技術者のみ(注1)を配置予定順位に基づき「配置予定技術者調書」に記載し提出してください。
なお、配置予定技術者の選任については5名までとし、現在履行中の工事との手持状況や資格確認について事前審査を行います。
つきましては、落札決定後の契約において事前に提出された「配置予定技術者調書」に記載された順位の者により主任技術者又は監理技術者を配置することを原則といたします。
 (注1) 現在履行中の他の工事において予定完成工期を待たずして完成見込みがあるものについては、参加申請時までに工事完成届を監督員が受理し復命している場合についてのみ当該技術者の手持ち工事から除外をします。

【新様式:配置予定技術者調書】

2.主任技術者等の「専任」について

 開札の結果、契約金額が2,500万円(税込)(建築一式工事の場合は5,000万円(税込))未満となった場合は、当該工事に配置する当該主任技術者等の「専任」は求めないこととします。ただし、上記1のとおり入札参加申請時に提出された「配置予定技術者調書」に記載された者の中から主任技術者等を配置すること。
また、松阪市内の営業所に配置されている建設業法第7条第1項第2号及び第15条第1項第2号に定める営業所専任技術者については、現場専任を求めない工事で、かつ、施工場所が松阪市内の場合に限り、主任技術者及び監理技術者として配置することを認めるものとする。なお、その場合において、当該工事及び他の工事の現場代理人としての配置については、原則認めないものとする。

  1. については、複数申請可としていた運用から配置予定順位5名までと改めますのでご周知ください。
  2. については、発注公告内の入札条件欄の技術者条件として掲示いたしますのでご留意ください。また、営業所専任技術者の取り扱いについてはご周知願います。

 以上についての対象工事は、全ての松阪市発注工事(契約監理課が公告する工事で、緊急工事等に係るものを除く)とし、平成22年3月29日から適用します。