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低入札価格調査における調査基準価格未満での契約手持ち件数の判定時期について

ページID:0109796 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

低入札価格調査における調査基準価格未満での契約手持ち件数の判定時期について

 松阪市低入札価格調査試行要領第9条第2号の規定について、調査基準価格未満での契約手持ち件数は、開札日における低入札価格調査にて判定します。
このため開札日の前日までに完成したもの(完成届を受理したもの)は、調査基準価格未満での契約手持ち件数から減じます。

 なお、入札条件の手持ち工事件数(総手持ち件数、部門別手持ち件数)は、通常案件と同様に参加申請締切日で判定し、開札日当日での手持ち工事件数の判定については、開札日の前日までに完成したもの(完成届を受理したもの)は減じます。

松阪市低入札価格調査試行要領(抜粋)

(その他)
第9条 前条に規定するもののほか、低入札価格調査を経た上で契約を締結する場合は、次の各号に掲げる事項を適用するものとする。

  1. (略)
  2. 業種を問わず調査基準価格未満での契約は、手持ち工事2件を限度とすること。
  3. (略)

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