本文
松阪市低入札価格調査試行要領第9条第3号の規定について、調査基準価格未満での契約手持ち件数は、開札日における低入札価格調査にて判定します。
このため開札日の前日までに完成したもの(完成届を受理したもの)は、契約手持ち件数から減じます。
なお、入札条件の手持ち工事件数(総手持ち件数、部門別手持ち件数)は、通常案件と同様に参加申請締切日で判定し、開札日当日での手持ち工事件数の判定については、開札日の前日までに完成したもの(完成届を受理したもの)は減じます。
(その他)
第9条 前条に規定するもののほか、低入札価格調査を経た上で契約を締結する場合は、次の各号に掲げる事項を適用するものとする。