平成26年11月1日以降に発注公告する案件のうち、設計価格(税込)1億円以上の建設工事について「低入札価格調査」(以下、低入札調査という)を試行導入していますが、令和5年3月1日から松阪市低入札価格調査試行要領 [PDFファイル/188KB]を改正しましたので十分ご理解のうえ、入札参加いただきますようお願いします。
記
1)目的
松阪市及び松阪市上下水道部が発注する建設業法第2条第1項に規定する建設工事について、適正な競争性の確保及び工事の品質確保等を図るため、地方自治法施行令第167条の10第1項に基づき落札者を決定するために行う調査(低入札調査)を試行します。
2)対象工事
試行要領第2条に規定する工事。
3)調査の基準 (令和5年3月1日改正)
低入札調査は、「調査基準価格」未満の入札があった場合に行います。また、別途設定する「失格基準価格」未満の価格で入札を行った者は失格となります。
- 設計価格は、発注公告に掲示(事前公表)します。
- 調査基準価格は、試行要領第3条2項に記載する価格とする。
- 失格基準価格は、試行要領第3条3項に記載する価格とする。
4)調査の流れ
- 開札の結果、調査基準価格未満の入札が行われた場合には、「審査のため一時保留」宣言して入札を終了します。
- 開札後、工事担当課は入札時に提出された積算内訳書の内容を審査基準により調査します。
- 審査の結果、積算内訳書が不適当と判断された場合は、失格とします。
- 落札者の決定をした時は、落札者に通知するとともに、ホームページ等に入札結果を公表します。
積算内訳書の審査基準
積算内訳書に記載された下記の表に示す工種別の各費目の価格が、発注者の設計内訳書に記載された金額に表中に定められた率を乗じた価格(千円未満切捨て)以上であること。
設計内訳書に掲げる価格に乗じる率(令和5年3月1日改正)
費目
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直接工事費
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共通仮設費
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現場管理費
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一般管理費等
|
土木一式工事 |
0.90 |
0.80 |
0.75 |
0.50 |
※基準価格算出表に記載のない業種区分については、発注公告にて随時判断基準を示す。
5)入札の方法
- 従来どおり、発注公告で電子入札又は郵便入札のいずれかをお知らせします。
- 参加申請時に提出する、低入札価格契約事前調書(様式第1号)において、調査対象者となった場合の契約締結の可否について、事前申告をしていただきます。
- 調査対象者の契約には次の条件が加わります。
- 監理技術者等に加えて「専任の担当技術者(主任技術者資格:3ヶ月以上の雇用の有無は問わない)」を契約締結時に配置する。
- 契約保証金は契約金額の「10分の3」以上とする。
- 調査基準価格を下回った契約は、手持ち工事「2件」を限度とする。
- 当該工事の成績評定点が60点未満の場合は「1ヶ月間の指名停止」とする。
- 調査対象者となった場合において、低入札価格契約事前調書に従い、「締結する」と申告した場合のみ調査を行います。
- 従来どおり、参加申請審査事項については、入札参加資格が決定した後は変更できません。特に、調査対象の契約を「締結する」と事前申告した場合の契約辞退については、指名停止となりますのでくれぐれもご注意願います。
6)発注公告での周知
対象工事となる発注公告には、次の事項を記載します。
- 低入札価格調査対象工事であること。
- 失格基準価格の設定があり、失格基準価格未満の価格で入札を行った者は失格となること。
- 調査基準価格未満の価格で入札を行った者は事後の調査に協力すべきこと。
- 調査対象者の契約条件
- 監理技術者等に加えて専任の担当技術者の配置が必要となること。
- 契約保証金が契約金額の10分の3以上となること。
- 調査基準価格を下回った契約は、手持ち工事2件を限度とすること。
- 当該工事の工事成績評定点が60点未満の場合は1ヶ月間の指名停止となること。
- 入札の参加に当たっては、松阪市低入札価格調査試行要領を十分理解のうえ参加すべきこと。
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