ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札制度(工事等) > 【重要】災害時における入札方法について

本文

【重要】災害時における入札方法について

ページID:0112135 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

 松阪市及び松阪市上下水道部が発注する災害復旧工事(委託)のうち随意契約を適用しない本復旧にあって当該年度内発注分について指名競争入札を適用いたします。

1)目的

 松阪市及び松阪市上下水道部が発注する建設業法第2条第1項に規定する建設工事について、工事の品質確保等を図るため、対象工事となる災害復旧において「指名競争入札」を適用(試行)します。

2)対象案件

 災害復旧工事(委託)のうち、「随意契約」を適用しない本復旧にあって※当該年度内発注分について「指名競争入札」を適用します。

※当該年度内発注分とは・・・災害発生年度と同年度に発注する工事(委託)をいいます。

  • 工期が年度を跨ぐ場合であっても、災害発生年度に発注すれば「指名競争入札」となります。
  • 災害発生の翌年度以降に発注する災害復旧工事は、従来どおり「条件付き一般競争入札」とします。

3)指名業者の選定基準

  • 地域条件
    松阪市競争入札参加有資格者名簿に登録された希望業種や本店所在地と災害復旧工事を行う同地域(本庁、三雲・嬉野、飯南・飯高管内)から選定します。
  • 指名競争入札発注基準
    事前公表する設計金額(予定価格)が、別紙「指名競争入札発注基準」による資格総合点数から選定します。
    上記、選定後さらに地域貢献(応急復旧等)、施工実績、工事等手持ち状況および技術者数の状況、過去の災害復旧工事への入札参加状況(工事)、年度内の災害指名工事の受注状況、施工場所との距離等を考慮し、原則6業者(業務委託は6業者~9業者)が指名業者になります。

4)指名業者への通知および発注公告、入札

  • 指名業者には、公告日に「指名通知書」を電子入札システム、またはFax及び電話にて通知します。
  • 従来の「条件付き一般競争入札」と同様に松阪市ホームページにて発注公告を行います。
  • 入札手続きは、「松阪市建設工事入札事務取扱要綱」に基づき執行を行いますので、電子入札システムから入札書送付を行ってください。(郵便競争入札の場合もあります。)
  • (注)公告に添付されている設計書や仕様書、図面等はどなたでもご覧いただくことは可能ですが、入札参加は公告日当日に「指名通知書」を受けた業者のみ入札参加できます。
  • 入札参加を辞退する場合には、必ず辞退届を提出してください。

 

5)入札方法

 指名業者として条件に該当する方に電子入札システム上にて指名通知書が送付されます。
 指名通知書を確認いただいた方は、入札参加する、しないにかかわらず、受領確認書を送付してください。

 【入札に参加する場合】

  • 案件内容をご確認の上、入札に参加する場合、入札書の提出期間になりましたら電子入札システムにて入札書を送付してください。
  • 公告において積算内訳書の提出を求めている案件の場合、入札書と共に積算内訳書を送付してください。
  • 通常の入札で提出いただく参加申請書の提出については不要となります。

 【入札に参加しない場合】

  • 案件内容をご確認の上、入札に参加しない場合には、電子入札システムにて辞退届を提出してください。
  • 辞退届は入札書の提出期間を待たず、提出していただけます。

6)発注基準

 •松阪市災害復旧工事等指名競争入札参加者指名基準(試行) [Wordファイル/24KB]

7)その他

  • 指名競争入札による災害復旧工事は、同日落札制限、現場代理人・主任技術者の兼務制限件数の判定には含みません。
  • 指名競争入札による災害復旧工事は、当該年度原則2件を限度としますが、条件付き一般競争入札の手持ち工事件数の制限には含まれません。
  • 指名競争入札による災害復旧工事は、インセンティブ型入札の入札参加資格要件の2回以上受注した実績には含まれません。
  • この発注基準により難い場合は「松阪市入札及び契約審査会」に諮り、決定します。