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工事における現場環境改善費の試行ついて  ※令和8年10月19日以降公告より適用

ページID:0199874 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

工事における現場環境改善費の試行要領について (令和8年10月)

 本要領は、公共工事の円滑な執行と建設業における労働環境の整備を促進し、雇用改善および人材確保に向けた取り組みとして、下記のとおり要領を制定し運用を開始します。

 

 ◆現場環境改善費の概要
  内容・説明等

適用の範囲

(対象工事)

 周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために試行するもので、原則、すべての屋外工事(営繕工事及び機械設備工事を除く)を対象とします。ただし、維持工事等で試行が困難なもの及び効果が期待できないものについては、対象外とします。

〇発注者指定型

 土木一式工事(水道本管工事を含む)で本市が指定する工事

〇施工者希望型   

 発注者指定型以外のすべての工事(営繕工事及び機械設備工事を除く)

発注の方法

 対象工事である場合は、特記仕様書に明記し発注します。

適用日

 令和8年10月19日以降に入札公告を行うものから適用します。

実施の内容

計上の方法

〇現場環境改善費に要する費用(率分)

・土木工事等(水道工事以外)

 計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携)ごとに1内容ずつの合計4つを実施します。

・水道工事

 計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携)ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つを実施します。

【発注者指定型】

 原則として当初設計から計上します。

【施工者希望型】

 契約後、施工計画書提出までに監督員と協議を行い、協議が整った場合に変更契約にて計上します。

 

〇現場環境改善費に要する費用(積上げ分)

・熱中症対策など率分での計上以外の特別な内容を実施する施設や設備(例:遮光ネット、大型扇風機、製氷機など)を行った場合に計上します。

・発注者指定型、施工者希望型のどちらも対策の妥当性を確認の上、変更契約にて計上します。

・土木工事等は率分で計上される額の100%、水道工事は50%を上限とします。

実施の方法

1. 具体的な実施内容、実施期間を監督員と協議し、施工計画書へ記載します。

2. 実施状況を監督員へ報告します。

3. 「施工者希望型の率分」「積上げ分」は、変更契約にて計上します。

 なお、発注者指定型で内容を満たさない場合は、率分の減額変更を行います。

※下記ダウンロードファイルに参考様式を添付しておりますので、ご活用ください。

 詳細は、下記ダウンロードファイルを確認してください。

 

ダウンロードファイル

〇工事における現場環境改善費の試行要領 [PDFファイル/333KB]

〇【発注者指定型】現場環境改善に関する特記仕様書〔令和8年10月版〕 [PDFファイル/128KB]

〇【施工者希望型】現場環境改善に関する特記仕様書〔令和8年10月版〕 [PDFファイル/181KB]

〇様式〔土木工事等〕(実施計画書、実施報告書、実施状況写真) [Excelファイル/5.96MB]

〇様式〔水道〕(実施計画書、実施報告書、実施状況写真) [Excelファイル/6.03MB]

〇工事における現場環境改善費に関するFAQ [PDFファイル/197KB]

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