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令和7年9月7日(日曜日)
有権者は候補者名を書いて投票します。
定数は1名です。
投票日(選挙期日)に投票所に行けなくても期日前投票や不在者投票等の制度を利用することで投票することができます。
※制度についての詳細は 、 総務省ホームページ「なるほど!選挙 投票制度」(外部リンク)をご確認ください。
投票日に仕事や旅行、あるいは出産や入院などで投票できない人のために投票日前にも投票できる制度が期日前投票制度です。
不在者投票制度と異なり、投票用紙等の申請が不要で投票日当日と同じく投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
不在者投票とは、投票日(選挙期日)または期日前投票の投票所で投票することができない人が、投票日前に投票する制度です。
それぞれの事由に対する手続き等の詳細は、以下をご参照ください。
なお、事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きをしてください。