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三重県知事選挙の選挙権

ページID:0179519 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

投票できる方

次の要件を満たし、松阪市の選挙人名簿に登録されている方は松阪市で投票することができます。

  • 日本国籍を有する満18歳以上の方(平成19年9月8日以前に生まれた方)
  • 令和7年5月20日までに松阪市に転入届を提出し、引き続き松阪市に住所を有する方
  • 松阪市から県内の他の市町に転出し、引き続き三重県内に住所を有する方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方(投票日または期日前投票当日に転出してから4か月を経過していない方)

※投票できる要件を満たす方には、世帯単位で投票所入場券を発送します。

 

住所を変更された方について

松阪市内で転居された方

 7月19日以降に市内転居の届出をされた方は、転居前の住所地の投票所で投票してください。

県外へ転出された方

 三重県から転出した時点で投票ができなくなります。
 ※転出予定日までは投票ができます。

松阪市に転入された方

令和7年5月21日から6月1日までに転入

 令和7年5月21日から6月1日までに、三重県内の他市町から松阪市に転入した方(転入届を提出した方)で、引き続いて松阪市に住所を有する方は、松阪市で投票可能です。
   ただし、期日前投票ができる期間は9月1日からとなります。

令和7年6月2日以降に転入

 令和7年6月2日以降に三重県内の他市町から松阪市に転入した方(転入届を提出した方)は、松阪市で投票することができません
   選挙人名簿に登録されている市町(以前お住いの地域)の投票所または期日前投票所での投票となります。
​   投票するときは、投票所で「引き続き三重県内に住所を有する旨の証明」を提出いただくとスムーズに投票できます。

松阪市から県内の他市町に転出された方

 松阪市から三重県内の他の市町に転出し、引き続き三重県内に住所を有する方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方(投票日または期日前投票当日に転出してから4か月を経過していない方)は、松阪市で投票するができます。
 投票するときは、投票所で「引き続き三重県内に住所を有する旨の証明」を提出いただくとスムーズに投票できます。

 

三重県内へ転出または三重県内から転入した方が投票をする時は…

 投票する際は、投票所または期日前投票所で「引き続き三重県内に住所を有する旨の証明」を提出いただくとスムーズに投票していただくことが可能です。
   この証明書は、松阪市役所戸籍住民課または各地域振興局地域住民課に申請することで交付を受けることができるほか、最寄りの市町の住民票窓口でも交付を受けることができます。
 証明書をお持ちでない場合でも、引き続き三重県内に住所を有していることが確認できれば投票することができます。
   ※確認に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
  

その他の要件

 欠格事項(禁錮以上の刑を受けて執行中の人など)に該当する方は投票できません。

 

参考

 (リンク)選挙権と選挙人名簿登録の制度について