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「松阪市みんなでまちをきれいにする条例」(平成26年4月1日施行)では、喫煙マナーの向上、ごみ類・飼い犬等のふんの適正な処理などが規定されており、清潔で快適かつ安全な生活環境の実現を目指しています。
市、市民等、事業者の責務を明らかにすることにより、このまちに暮らす人、働く人、学ぶ人、訪れる人等、みんなで協力して、清潔で快適かつ安全な生活環境の実現を目指します。
※立ち止まっての喫煙や歩きたばこだけでなく、自転車・自動二輪車などに乗車中の喫煙も路上喫煙に含まれます。
※ごみ類…たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他これらに類する物及び空き缶、空き瓶、ペットボトルその他飲食後不要となった容器を指します。
※飼い犬等…犬、猫その他の愛玩を目的として飼養される動物を指します。
自動販売機による販売を含む容器入りの飲食物を販売する事業者は、周辺への空き缶等の散乱を防止するため、回収容器を設置し、適正に管理しなければなりません。
市長は禁止行為等に違反した者に対し、指導または勧告を行うことができます。これに従わず、市民等の生活環境を著しく害していると認める場合、市長は改善命令を行うことができ、命令に従わないときは事実等の公表をすることができます。
松阪市では、地域における環境美化啓発に役立てていただくため、松阪ライオンズクラブから寄贈されました啓発看板を配布しますので、ご希望の方は、環境課窓口までお越しください。申込書はホームページからダウンロードして事前に記入いただくか、環境課窓口でも記入いただけます。
ただし、枚数に限りがありますので、原則として自治会等10枚まで、個人の場合1人1枚とさせていただきます。ご了承ください。
(縦約35cm×横約50cm)
※看板は、土地の所有者・管理者の許可を得て、通行人等が怪我をしないよう、責任を持って設置してください。
きれいで安全な生活環境を実現するために、公共の場所で喫煙する際は、マナーを守り、周囲に対して配慮を心掛けましょう。特に、路上喫煙は吸い殻のポイ捨てにつながるだけでなく、火災の原因となったり、たばこの火が通行人に触れてしまうなどの危険性があります。
松阪市では、平成27年4月1日から県内初となる「路上喫煙禁止区域」を指定しています。
※このマークが禁止区域の目印です。
松阪市みんなでまちをきれいにする条例に基づき、下図のとおり路上喫煙禁止区域を指定しています。(市長が指定した喫煙場所を除く。)
A.公共の場所でたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをいいます。立ち止まっての喫煙や歩きたばこだけでなく、自転車・自動二輪車などに乗車中の喫煙も含まれます。
A.路上喫煙による火災の危険や通行人へのやけどを防止したり、吸い殻のポイ捨てが少なくなることで、みんなが住みやすい「清潔で快適かつ安全なまち」、訪れるかたにとっても、歩きやすいまちを目指すためです。
A.禁止区域以外の場所での喫煙を直接的に禁止する規定はありませんが、条例は清潔で快適かつ安全な生活環境を実現することを目的としています。また、健康増進法では、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と規定しており、喫煙者に対して周囲への配慮義務を課しています。こういった観点からも路上喫煙は望ましくないと言えるでしょう。
路上喫煙する際は、通行人の有無など周囲の状況に十分配慮するようお願いします。また、吸い殻は携帯灰皿に収納するなど適正に処理してください。