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騒音・振動・悪臭などの公害でお悩みの方へ

ページID:0110341 更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下は総称して典型七公害と呼ばれています。近くの事業場等の騒音が気になるなどの公害でお悩みの場合、これを解決するためには以下の方法があります。

1.公害相談窓口へのご相談

 市には多くの公害に関する相談が寄せられます。市では法律や条例に違反する行為に対して指導を行いますので、公害相談の多くはこの段階で解決されています。しかし、寄せられる相談内容の中には法律や条例による規制になじまない内容であるがために、原因者の理解が得られずに解決に至らないケースも見受けられます。そのような場合等には次の公害紛争処理制度の利用が考えられます。

2.公害紛争処理制度の利用

 公害問題や環境問題で困っている場合に、公正・中立な第三者機関である国の公害等調整委員会や三重県の公害審査会が被害者と加害者との間に入り、あっせん、調停、仲裁、裁定という手続で、こうした紛争を解決する制度です。
 公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判等の司法的解決とは別に「公害紛争処理法」(昭和45年制定)に基づき公害紛争処理制度が設けられています。

 これらの方法をもってしても解決が困難な場合には民事訴訟の提起や仮処分の申請等が考えられます。