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居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準条例について

ページID:0160356 更新日:2024年8月7日更新 印刷ページ表示

居宅サービス等の基準条例について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について、条例で定めることとされました。

松阪市が指定する地域密着型(介護予防)サービス事業所、指定居宅介護支援事業所について、基準条例に沿った運用、指導等を行います。各事業者におかれましては、基準条例に従った運営をお願いいたします。

基準条例

松阪市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準条例 [PDFファイル/398KB]

松阪市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例 [PDFファイル/890KB]

松阪市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例 [PDFファイル/537KB]

 

 

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