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運営推進会議等を活用した「評価」は、「自己評価」と「外部評価」の2つからなります。
なお、運営推進会議等を活用した評価の実施方法及び結果の公表の具体的な事項については、厚生労働省通知をご参照ください。
関係通知:「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2 小規模多機能型居宅介護
3 認知症対応型共同生活介護 ※
4 看護小規模多機能型居宅介護
※認知症対応型共同生活介護においては、「評価機関による外部評価」若しくは「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能です。
「自己評価」は、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検を行います。
「外部評価」は、市や地域包括支援センターをはじめ地域住民が参画する運営推進会議で行います。
運営推進会議当日は、自己評価結果の説明をし、新たな課題や改善の勧め方について意見を募ります。
評価の結果は、利用者及び利用者家族へ提供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報システムへの掲載、法人のホームページ等への掲載、事業所内の見やすい場所への掲示等により公表します。
「運営推進会議等を活用した評価」「評価機関による外部評価」を実施した事業所の評価結果は福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)で公表しています。
また、松阪市の窓口や地域包括支援センターに置いて、希望者が閲覧できるようにしています。