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利用者に対する介護サービスの提供に当たり、介護保険サービス事業者には、法令等に則った適正な事業の運営、利用者個々の状態に応じた適切な介護サービスの提供に加え、高齢者の尊厳の保持や利用者の身体や生命の安全に関わる取り組みなど、介護サービスの質の確保、向上が求められています。
このため、指導の対象となる介護保険サービス事業者に対し、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方法で行う集団指導や、事業所において面談方式で運営指導を行うことにより、適正な事業運営の確保とともに、介護サービスの質の向上や、利用者への公平公正な介護サービスの提供、人権擁護、危機管理の取り組みなどへの指導、支援の充実を図っていきます。
介護保険サービス事業者等の指導実施計画を公表します。