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おむつ代(紙おむつの購入料・貸おむつの賃借料)については、寝たきりの状態であること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を受けることにより、医療費控除の対象と認められます。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除確認書」をもって代用することができます。
対象となる方は、要介護認定をうけている方で一定の要件を満たした方のみです。詳しくは介護保険課(53-4091)までお問い合わせください。
所得控除についての詳しい説明は国税庁ホームページでもご覧いただけます。
「質疑応答事例≪所得税≫所得控除 医療費控除」より
48 寝たきり者のおむつ代
「タックスアンサー(よくある税の質問)所得税」より
No.1122医療費控除の対象となる医療費
おむつ使用証明書(初めての方)[Wordファイル/32KB]