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要介護認定を受けている方のおむつ代の医療費控除

ページID:0109212 更新日:2025年2月7日更新 印刷ページ表示

 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりであり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、医師の作成する「おむつ使用証明書」または、介護保険課が発行する「おむつに係る費用の医療費控除確認書」により、おむつ代が医療費控除の対象となります。確認書の発行には、申請が必要です。

申請方法

 「おむつに係る費用の医療費控除確認書交付申請書」を介護保険課・各地域振興局地域住民課の窓口、もしくは郵送にてご提出ください。おむつの使用が令和6年以降か令和5年以前かによって、申請書が異なります。

令和6年以降の使用分

おむつに係る費用の医療費控除確認書交付申請書(令和6年以降分) [Wordファイル/36KB]

おむつに係る費用の医療費控除確認書交付申請書(令和6年以降分) [PDFファイル/88KB]

令和5年以前の使用分

おむつに係る費用の医療費控除確認書交付申請書(令和5年以前分) [Wordファイル/39KB]

おむつに係る費用の医療費控除確認書交付申請書(令和5年以前分) [PDFファイル/88KB]

確認書の発行要件

 おむつの使用が令和6年以降か令和5年以前かによって、取り扱いが異なります。また、医療費控除を受けるのが1年目か2年目以降かによって、確認書の発行要件が異なります。

令和6年以降の使用分について医療費控除を受ける場合

(1)おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合

・おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)であること。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2であること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生可能性の高い状態」であること。​

(2)おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合​

・おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)であること。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2であること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生可能性の高い状態」であること。​

令和5年以前の使用分について医療費控除を受ける場合

​​(1)おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合

 介護保険課で「おむつに係る費用の医療費控除確認書」を発行できません。かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。

おむつ使用証明書 [Wordファイル/25KB]

おむつ使用証明書 [PDFファイル/47KB]

(2)おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

・おむつを使用した当該年又は当該年の前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)に作成されたものであること。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2であること。
・「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であること。​

確認書の発行

 上記の要件をすべて満たすことが確認できた場合は、窓口にて「おむつに係る費用の医療費控除確認書」を発行します。(郵送申請の場合は、申請者の住所地へ送付します。)
 上記の要件に当てはまらない場合は、「おむつに係る費用の医療費控除確認書」は発行できません。ただし、要件に該当しない方でも、医師の作成する「おむつ使用証明書」で医療費控除が受けられる可能性がありますので、かかりつけの医師にご相談ください。​

おむつ使用証明書 [Wordファイル/25KB]

おむつ使用証明書 [PDFファイル/47KB]

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合

 おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、上記の要件をすべて満たすことが確認できた場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

 

 詳しくは介護保険課(53-4091)までお問い合わせください。


 ※所得控除についての詳しい説明は国税庁ホームページでもご覧いただけます。
 「ホーム>法令等>質疑応答事例>所得税>所得控除 医療費控除」より
 48 寝たきり者のおむつ代
 「ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>タックスアンサー(よくある税の質問)所得税」より
 No.1122医療費控除の対象となる医療費

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