ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 介護保険 > 要介護認定の有効期間と更新・区分変更

本文

要介護認定の有効期間と更新・区分変更

ページID:0109062 更新日:2021年11月12日更新 印刷ページ表示

初回認定の有効期間

要介護・要支援状態の継続見込み期間と対応し、原則として6ヶ月間です。認定の効力は申請日にさかのぼり、申請日が月途中の場合には、申請月とその後の6ヶ月間が有効期間となります。

更新認定の申請と効力の発生

認定の有効期間をすぎても、要介護・要支援状態にあると見込まれる被保険者は、松阪市に対して要介護・要支援認定の更新を申請できます。
更新認定の手順は初回認定と同様ですが、申請は有効期間満了日の60日前から満了日までの間に行うことができます。(できるだけ有効期間満了日の30日前までに行うこととなっており、被保険者証にもその旨が記載されています。)
更新認定の効力は、要介護度の変更があっても申請日にはさかのぼらず、前回有効期間満了日の翌日からです。

有効期間の短縮と延長

介護認定審査会の意見にもとづき必要と認める場合、有効期間を原則よりも短く、または長く定めることがあります。

有効期間
  初回認定・変更 更新認定
原則 短縮 延長 原則 短縮 延長
要介護認定 6ヶ月
(申請月+6ヶ月)
3ヶ月~5ヶ月 7ヶ月~12ヶ月 12ヶ月 3ヶ月~
11ヶ月
13ヶ月~
36ヶ月
要支援認定 13ヶ月~
36ヶ月※

※松阪市では、更新の要支援認定の有効期間はこれまで24ヶ月を上限としていましたが、令和3年4月1日から36ヶ月とします。

要介護状態区分の変更

被保険者は、認定の有効期間内に心身の状態が悪化・重度化する等により、介護の必要度が現に認定されている要介護状態区分に該当しなくなったときは、松阪市に区分の変更を申請することができます。(変更認定)変更認定の手順や効力の発生、有効期間の取り扱い等は、初回認定と同様です。