ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 介護保険 > 「松阪市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準条例」の一部改正に伴う居宅介護支援事業所の管理者要件について

本文

「松阪市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準条例」の一部改正に伴う居宅介護支援事業所の管理者要件について

ページID:0108968 更新日:2021年11月12日更新 印刷ページ表示

改正の趣旨

 平成30年度介護報酬改定において設けられた管理者要件について事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、令和3年3月31日までとしていた経過措置期間の延長を行うとともに、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合について、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを可能とします。

改正の内容

1 管理者要件

 令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者になるのは、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員とすること、ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取り扱いを可能とします。やむを得ない理由とは、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得している場合及び不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合は、その理由と「管理者確保のための計画書」を松阪市へ届け出た場合、1年間猶予とすることができるものとします。なお、不測の事態については、本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等を想定しています。

2 管理者要件の適用の猶予

 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。

 現在、管理者要件を満たしていない事業所におかれましては、経過措置期限までに主任介護支援専門員の資格を取得し事業の継続を図っていただきますようお願い申し上げます。

提出書類

管理者確保のための計画書[Wordファイル/18KB]

根拠となる条例等

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)