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年金天引きにより納付いただいている特別徴収対象者において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、2年前の介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理においてシステムの運用誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大徴収または過大還付していたことが判明しました。
平成27年4月1日施行の介護保険法(第200条の2)の改正により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、時効により賦課決定を行うことができないと規定されました。
この最初の納期について、特別徴収(年金から天引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とシステム設定すべきところ、システムの運用誤りにより普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である6月末日で設定していました。
このため、特別徴収の被保険者について、本来賦課(遡及賦課)決定できない期間(対象年度の2年後の5月11日から普通徴収の第1期納期限まで)に増額または減額の更正をしていた事案が発生したものです。
平成29年度から令和5年度に変更(遡及賦課)した平成27年度から令和3年度分保険料
過大徴収(増額更正)した件数及び金額 2件 55,140円
過大還付(減額更正)した件数及び金額 19件 753,528円
保険料を過大に徴収した方には、速やかに状況をお知らせしたうえで、返還(還付)の手続きをご案内いたします。
保険料を過大に還付した方には、介護保険法では時効により賦課権が消滅して徴収できる期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。
法改正の際には、システム設定の必要の有無などの対応を検討し、適正なシステム運用が確実に実施できるようシステム委託業者との連携体制を整え、再発防止に努めてまいります。
本件は、全国の自治体で同様の事案が相次いでいることから、本市においても調査したところ判明したものです。
※還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMでの操作を求めることはありません。