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第2号被保険者(医療保険加入の40~64歳)の要介護申請にかかる確認方法について

ページID:0166621 更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

​​第2号被保険者の要介護申請にかかる健康保険証の確認方法が変わります

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了となります。

要介護認定を申請される際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合、健康保険証をご提示いただき確認しておりましたが、今後はマイナンバーを利用した確認が基本となります。

ただし、マイナンバーを利用しての確認ができない場合もございますので、「マイナンバーカード または マイナンバーのわかるもの」のほか、下表をご確認のうえ、該当する書類(健康保険証等)も合わせてご提示いただきますよう、お願いします。   

提示する書類
申請者(本人の)状況 第2号被保険者の方の申請にあたり市が提示を求める書類
マイナ保険証を保有している

次のいずれかを提示してください。

 ・現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)において有効な健康保険証

 ・保険者から送付された「資格情報のお知らせ」(※2)

 ・本人の申請等により保険者から送付された「資格確認書」(※3)

 ・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の提示

 ・ご自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして、医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示

マイナ保険証を保有していない

次のいずれかを提示してください。

 ・現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)において有効な健康保険証

 ・保険者から送付された「資格確認書」(※3)

※1利用可能な期間:令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限)

※2資格情報のお知らせ:マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面

※3資格確認書:マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。