ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 介護保険 > 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の設定【第9期介護保険事業計画】

本文

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の設定【第9期介護保険事業計画】

ページID:0116838 更新日:2024年6月13日更新 印刷ページ表示

介護保険料設定までの流れ

介護保険料は、3年ごとの介護保険計画の策定により見直しを行います。
3年間で必要な介護サービス費等は、現在 (直近3か年)の推移から算出した要介護認定者数や介護サービスの利用率の動向をもとに、その傾向が今後も続くという前提で認定者数や介護サービス等を推計する「自然体推計」方法で算出します。その費用を第1号被保険者の所得等によって、だれにどれだけ負担いただくかを決めることが、介護保険料の設定です。

第9期介護保険料は、令和6年度から8年度までの介護サービス費等の推計をもとに、第1号被保険者が負担しなければならない費用(給付費等の23%相当)を算出して決定しました。

介護保険料設定までの流れ

介護保険制度に必要な総額

高齢者数と要介護等認定者数の見込み

推移

前期高齢者数は減少傾向にありますが、後期高齢者数は増加傾向にあります。市全体の人口は減少傾向となっており、高齢化率は年々増加し続けていきます。認定者数と認定率は、ほぼ横ばい状態です。

3年間で必要となる介護サービス費等見込額

見込み額

高齢者数と要介護等認定者数の推計、介護サービスを利用する量や人数の推計をもとに試算した総費用は、約574億円となりました。第8期(令和3~5年度)の約553億円と比較すると約21億円(3.7%)の増です。必要とされる費用総額が増加した主な理由は、後期高齢者人口の増加や介護報酬の引上げ、また施設整備の影響などによるものです。

介護保険料の財源

介護保険料の財源は、50%を国・県・市の公費で、残りの50%を被保険者の保険料で負担します。この負担割合は、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳の第2号被保険者の人数比率に基づき、3年ごとに見直しされています。第9期(令和6~8年度)第1号被保険者の負担割合は、第8期(令和3~5年度)から引き続き23%です。

介護保険料の財源の画像

基準額の求め方

基準額は次の算式で求めます。
➊3年間の介護サービス費等見込額約574億円に❷第1号被保険者の負担割合23%をかけた約132億円から、❸国の調整交付金と介護給付費支払準備基金を差し引くと約120億円となります。この約120億が、3年間の計画期間において保険料として確保が必要な額(保険料収納必要額)となり、これを、実際に納付される見込みの割合(99.28%)で割ります。最後に➍約119億円を3年間の計画期間における被保険者見込み人数❺144,550人で割ると、➏保険料基準額年額83,681円が算出されます。年額83,681円を月額(÷12か月)に直すと6,980円となります。​

基準額の求め方

基準額と保険料負担割合(料率)のしくみ

基準額の算定方法

算定方法1

介護保険料率のしくみ

(例)松阪市で必要な介護保険サービス費総額…100万円/松阪市の第1号被保険者…23人の場合

算定方法2

この基準額をもとに、本人の所得等によって割合(料率)を決めます。
*保険料率(料率)…介護保険料額を算出するための基準額に乗ずる負担割合。

例えば、松阪市で必要な介護サービス費総額を100万円、松阪市の第1号被保険者23人と仮定すると、100万円×23%=23万円となり、この23万円が第1号被保険者全員で負担いただく金額です。これを第1号被保険者23人で割りますと、1万円となります。この基準額1万円に対し、本人の所得等によってどれだけ負担してもらうか、負担割合(料率)を決定します。

(例)基準額・・・10,000円/所得段階・・・5段階の場合

所得にかかわらず、全員が基準額×1.0

所得にかかわらず、全員が基準額×料率1.0とした場合、所得にかかわらず23人全員が等しく基準額1万円を負担するため、所得の少ない方の負担が大きくなります。(実際には、介護保険法上、所得額等に応じて区分を設定することが定められていますので、このような料率の設定はありません)

所得額に応じて、割合(料率)を設定

所得額に応じて、料率を表のように設定した場合、所得と料率を比例させており、1段階、2段階の所得の少ない方は基準額1万円を下回り、その分を所得の高い方で負担することになります。この例のように、9期計画では、低所得者の負担を軽減するため、所得段階と所得分布から、この保険料率の割合を調整し、低所得者に配慮しました。

第9期介護保険料における所得段階区分、保険料の設定

介護保険料は、負担能力に応じた保険料賦課の観点から、世帯や本人の課税状況と本人の収入等により「所得段階」が区分され、所得段階ごとに保険料基準額に乗じる「負担割合」(保険料率)により決定されます。第9期介護保険料は、第8期計画から㋐基準額、所得段階を形成する㋑所得要件の一部、㋒負担割合の一部を変更しました。
なお、政令で定める5段階までの本人非課税層に対し、本人課税層の所得段階や各所得段階の負担割合は、市町村で定めることができます。


第9期介護保険料における所得段階区分

*課税年金収入…市民税のかからない年金収入(障害年金や遺族が受けられる恩給や年金)を除いた、老齢・退職年金。
*合計所得金額…「収入」から「必要経費など」を控除した金額の合計で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の額。

  • 給与や年金の場合は、必要経費が計算できないので、一定の金額を必要経費として算出して計算する。
  • 65歳以上の年金収入の場合、必要経費(控除額)はおおむね110万円。


*市民税…個人の所得に応じて賦課される地方税。

  • 所得割(所得に応じて課税)と均等割(一定以上の所得がある人に等しく課税)の合計で計算される。


*非課税…住民税がかからないこと。

  • 均等割は、合計所得金額が以下の場合、かからない。
    1. 扶養親族のいない人→415,000円以下(平成30年度税制改正適用) 
    2. 扶養親族がいる人→415,000円×(自分+扶養人数)+189,000円以下 

第9期介護保険料 設定のポイント

変更する【第8期から見直す】

㋐基準額

3年間で必要な介護サービス費は、第8期と比べ約21億円増となる約574億円と見込みました。
支払準備基金を6億5千万円取り崩して財源に充てることにより、保険料上昇の抑制を図りましたが、第9期の基準額(年額)は、第8期80,760円と比べ、3,000円の増、年額83,760円としました。​

㋑所得要件・所得段階

国が示す第9期計画の基準所得金額の変更にあわせ、所得要件を一部変更しました。(表1)
また、第8期計画の10段階(基準所得額320万円以上500万円未満)と11段階(基準所得額500万円以上700万円未満)をそれぞれ二分割し基準所得金額の見直しを行いました。​

㋒負担割合

所得段階を16段階とし、新設した所得段階の負担割合を定めました。

低所得者層の保険料割合(料率)軽減【第1~4段階】
  • 低所得者層の負担を軽減するため、引き続き、国の基準より負担割合を引き下げます。
  • 市民税非課税世帯(第1~第3段階)については、消費税増税分を財源とした別枠の公費を投入し令和2年度の軽減強化を引き続き実施します。

【表1】

所得段階表