ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 介護保険 > 住所異動をされる方の介護保険の手続き

本文

住所異動をされる方の介護保険の手続き

ページID:0109059 更新日:2021年11月12日更新 印刷ページ表示

松阪市から他市町村へ転出される場合

松阪市で介護認定を受けている方が転出するときは、現在の認定の内容などを記載した「受給資格証明書」を交付します。この受給資格証明書は、転出先の市町村での手続きに必要です。
転出先の市町村での認定は、各市町村にご確認ください。

他市町村から松阪市へ転入される場合

転入前の市町村で介護認定を受けていた場合、認定の内容や有効期間などが記載された「受給資格証明書」が交付されます。
松阪市では、被保険者が転入日から14日以内に受給資格証明書を添えて認定を申請した場合は、認定審査会での審査・判定を経ることなく、証明書の内容に即して認定を行っています。