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サービス提供中に事故が発生したときは、速やかに必要な措置を講じる義務があります。
・事業者は、応急措置後、速やかに事故報告書(第1報)を保険者に提出してださい。
・第1報を送付後、状況の変化等必要に応じて、事故報告書(第○報を当該保険者へ提出してください。
・その後の事故に対する対応状況、経過等について、1ヶ月程度を目途に顛末を事故報告書(最終報告)(様式1)により、当該保険者へ提出してください。
※事故報告書(様式1)は下記をご利用ください。第1報から最終報告まで同一の様式を使用します。
※事業者が報告を行わなければならない事故等の内容は、三重県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/51046022922.htm (三重県長寿介護課「介護保険相談・苦情・事故発生時には」)
提出書類には、個人情報などが含まれていますので、メールアドレス等に誤りのないようお願いします。
下記のほか、ご希望があれば持参での提出も可能です。
(1)電子メール(エクセルのまま) kaigo.div@city.matsusaka.mie.jp
件名へ提出書類名を入力のうえ、開封確認付きのメールでの送付をお願いします。
(2)Fax 0598-26-4035
17時(土日祝除く)までの受付とし、送信時に電話連絡をお願いします。
(3)郵送(松阪市介護保険課 指導監査係宛)
(4)提出用ページを利用して提出する方法
詳しくは下記をご覧ください。
松阪市では、個人情報保護の観点から、また、送受信時のトラブルに備える点から、下記の提出用ページから提出を行うことを推奨いたします。当ページを利用する場合は、確認の連絡等は不要です。
また、提出時にメールアドレスを入力いただくと、受付完了メールを受け取ることができます(任意)。
提出用ページへのリンクまたは
下記二次元バーコードを読み込んでください。