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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の額と納め方

ページID:0113899 更新日:2023年6月13日更新 印刷ページ表示

介護保険料の決め方

高齢化が急速に進む中、介護を必要とされる方も増加しています。介護保険制度は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、社会全体で高齢者の介護を支える制度として平成12年からスタートしました。原則として40歳以上のすべての方に納めていただく保険料は、すべて介護を必要とする方々のために使われます。
財源となる介護保険料は、3年ごとに策定する松阪市介護保険事業計画の中で、松阪市における介護サービスの給付額等の見込に基づいて算出します。
第8期松阪市介護保険事業計画に基づく、令和3年度から令和5年度までの基準額は次のとおりです。

基準額:年額80,760円(月額換算6,730円)=第5段階の保険料額

この基準額をもとに、世帯の市民税課税状況や本人の所得等の状況に応じて14段階に区分され、個人ごとに算定されます。

介護保険料の額と低所得者の軽減強化

平成27年度から、消費税による公費を投入して低所得者の介護保険料の軽減強化を段階的に実施してきましたが、令和元年10月の消費税率10%への引上げにあわせ、令和2年度以降は完全実施しています。

軽減対象は、市民税非課税世帯である、所得段階が第1段階から第3段階までの方です。令和5年度の「介護保険料納入通知書」には、軽減後の金額を記載しています。

令和5年度の所得段階別保険料は次のとおりです。

所得段階別保険料一覧表

所得段階 調整率 年額 対象となる方

第1段階

基準額×0.25

20,190円

生活保護受給中及び市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給中
本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方

第2段階

基準額×0.4

32,304円

本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円超120万円以下の方

第3段階

基準額×0.55

44,418円

本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入+合計所得金額が120万円を超える方

第4段階

基準額×0.85

68,646円

世帯内に市民税課税者がいるが、本人は非課税で、本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方

第5段階

基準額×1.00

80,760円

世帯内に市民税課税者がいるが、本人は非課税で、本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円を超える方

第6段階

基準額×1.25

100,950円

本人が市民税課税で、合計所得金額が80万円未満の方

第7段階 基準額×1.30

104,988円

本人が市民税課税で、合計所得金額が80万円以上125万円未満の方

第8段階

基準額×1.45

117,102円

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上210万円未満の方

第9段階

基準額×1.85

149,406円

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

第10段階

基準額×1.95

157,482円

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満の方

第11段階

基準額×2.20

177,672円

本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方

第12段階

基準額×2.40

193,824円

本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方

第13段階

基準額×2.60

209,976円

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,300万円未満の方

第14段階

基準額×2.80

226,128円

本人の合計所得金額が1,300万円以上の方

※課税年金収入額とは、市民税がかからない年金収入(障害年金や遺族が受ける恩給や年金)を除いた老齢・退職年金をさします。

※保険料の判定に用いる「合計所得金額」とは次のとおりです。

  • 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
  • 繰越損失がある場合には、繰越控除前の金額となり、譲渡所得にかかる特別控除額がある場合は、特別控除額を控除した額となります。
  • (第1段階から第5段階の方)
    公的年金等にかかる雑所得を控除した額となります。
    合計所得金額に給与所得が含まれる場合には、給与所得金額から10万円を控除した額となります。
    (第6段階から第14段階の方)
    合計所得金額に給与所得または公的年金所得がある場合は、当該所得の合計額から10万円を控除した額となります。
  • 合計所得金額がマイナスの場合は、0円として取り扱います。

※世帯状況は、毎年4月1日時点の住民票の世帯構成により判断します。ただし、年度途中での転入や65歳到達の場合は、資格取得日の時点で判断します。

個人所得課税の見直しによる影響と対応について

平成30年度税制改正により、給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。これは、令和2年分以降の所得税等について適用されますが、令和5年度介護保険料の算定において、この税制改正による意図しない影響や不利益が生じないよう、合計所得金額を調整して対応します。
この税制改正による影響のみで介護保険料の負担が増えることはありません。

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方は特別徴収普通徴収の2通りに分かれます。
被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

納め方一覧表
  対象 納め方 内容
特別徴収 年金が年額18万円
(月額15,000円)
以上の方
年金からの
天引き
偶数月の年金支払日に年金から天引きとなります。
普通徴収 年金が年額18万円
未満の方
納付書払い 下記の納期限日までに納付書にて取り扱い金融機関に納付してください。
口座振替払い 下記の納期限日に本人の指定する口座より引き落としさせていただきます。

※普通徴収の場合は、口座振替による納付が便利です。

納期

(特別徴収と普通徴収の納期)

納期一覧表

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特徴            
普徴     月末 月末 月末 月末 月末 月末 月末 月末 月末 月末

特別徴収における注意点

  • 優先される年金からのみ天引きされます。複数の年金から天引きされることはありません。
  • 以前から特別徴収されている方の4月・6月納期の介護保険料額は前年度の2月納期分と同額になります。今年度の介護保険料が確定し、特別徴収の額に反映されるのは8月納期以降となります。
  • 年額18万円以上の老齢(退職)年金・遺族年金等を受給している方が対象ですが、現況届の遅れや年金を担保に貸付を受けているなどの理由で特別徴収ができない場合があります。
  • 年度途中に年金受給開始になった方や65歳になられた方、他の市町村から転入された方はすぐには特別徴収になりません。半年から1年の期間を経て普通徴収から特別徴収に切り替わります。

普通徴収における注意点

  • 納期は6月からの翌年の3月までの10回となります。なお、納期限は末日(12月は25日、末日が土・日または祝日の場合はその翌日)となります。
  • 納付書によりお納めいただく場合は、金融機関・農協・ゆうちょ銀行(郵便局)の他、松阪市役所(介護保険課)及び各地域振興局(地域住民課)の窓口で納期限までに納付してください。
  • 口座振替のお申し込みについては、各金融機関、市役所介護保険課及び振興局地域住民課の窓口にある「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳の届出印を押印提出してください。(※なお、振替開始月の前月末までに提出してください。)

本来、年金から天引きになる特別徴収の方でも一時的に納付書で納める場合があります

  • 保険料が増額・減額になったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき
  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市町村から転入したとき

介護保険料に関する通知

決定に関する通知

6月中

 当年度の市町村民税等を用いて年額介護保険料を算定し(本算定)1年間の介護保険料額のわかる「介護保険料納入通知書」を通知します。※65歳以上の方全員が対象です

随時

  • 年度途中に介護保険料段階が変更となった方
  • 年度途中に資格取得(65歳到達や転入など)した方
  • 資格喪失(死亡や転出など)した方
  • 普通徴収⇔特別徴収の徴収方法が変更された方

納付に関する通知

1月下旬

1年間(1月1日~12月末日までの間)に納付した額について、1月下旬に「介護保険料領収済額のお知らせ」で通知します。こちらは、年末調整や確定申告をする場合にご利用いただけます。詳しくはこちらでご確認ください。

重要!!保険料は納付期限内に納付してください

保険料は、介護保険制度を維持していくための重要な財源です。必ず納付期限内に納付してください、納付期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。
さらに、納付が督促状の指定期限を過ぎてしまうと指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、年率14.6%の延滞金が加算されます。

介護保険料を滞納すると

介護保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。そのため、長い間介護保険料を滞納すると、介護保険料を納付している方との公平を図るために、介護サービスを利用するときに法令に基づいて、次のような措置がとられることがあります。
※通常、介護サービスを利用すると利用料金の7割から9割は介護保険より保険給付され、自己負担は利用料金の1割から3割となります。

1)1年以上滞納した場合

サービスを利用したとき、利用料の全額をいったん自己負担しなければならなくなります。
(7割から9割相当分は、あとで松阪市から払い戻されます)

2)1年6か月以上滞納した場合

後から払い戻されるはずの給付費(7割から9割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
また、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

3)2年以上滞納した場合

未納期間に応じて、本来1割から3割である利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

注意

災害で住宅等について著しい損害を受けた場合など、特別な事情がある場合は、上記の措置(給付制限1~3)は行いません。また、公費負担医療受給者についても、給付制限(1・2)は行われません。

猶予・減免について

災害、生活を支えている方の死亡、入院、収入の著しい減少、生活困難等により介護保険料を納めることが困難なとき、介護保険料の徴収猶予及び減免が受けられる場合があります。詳しくは介護保険課にご相談ください。

猶予・減免一覧表
措置内容 対象となる方 内容
徴収猶予
  • 自然災害、水害、火災により住家が被害を受けたことで納付困難な方
  • 生計中心者の死亡・入院・著しい収入減少等により納付困難な方
3ヶ月の徴収猶予
減額・免除
  • 災害により所有する住宅が被害を受けた世帯
  • 災害により生計中心者が死亡・障害者となった方
  • 干ばつ・冷害・凍霜害等農作物への被害が原因で収入減少になった世帯
  • 低収入により生活困窮な方(※1)
被害の程度に応じて軽減・全額免除

※1 生活困窮減免の要件
市民税非課税世帯であって、所得税法または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと及び住民課税者と生計をともにしていない方で下記の要件を満たしている場合

要件一覧表
資産要件 1)世帯の保有する資産(土地・家屋)の評価額の合計が標準世帯の基準額以下
2)世帯全員の預貯金合計が下記の収入要件×1.2以下
収入要件
(前年収入)
所得段階 1人世帯 2人世帯 3人以上 内容
第2段階 年間90万円
以下
年間125万円
以下
2人世帯125万円に世帯員1人につき35万円を加えた額以下

第1段階保険料へ変更
(基準額×
0.25へ)

第3段階

境界層該当の介護保険料等減免制度について

本来、適用される利用者負担や介護保険料を支払うことにより生活保護が必要となり、それより低い所得段階の利用者負担や介護保険料であれば、生活保護を必要としなくなる場合に減額適用ができます。詳しくは、介護保険課にご相談ください。

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