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高齢化が急速に進む中、介護を必要とされる方も増加しています。介護保険制度は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、社会全体で高齢者の介護を支える制度として平成12年からスタートしました。原則として40歳以上のすべての方に納めていただく保険料は、すべて介護を必要とする方々のために使われます。
財源となる介護保険料は、3年ごとに策定する松阪市介護保険事業計画の中で、松阪市における介護サービスの給付額等の見込に基づいて算出します。
第9期松阪市介護保険事業計画に基づき、令和6年度から令和8年度までの基準額を次のとおり改定いたしました。
基準額:年額83,760円(月額換算6,980円)=第5段階の保険料額
この基準額をもとに、世帯の市民税課税状況や本人の所得等の状況に応じて16段階に区分され、個人ごとに算定されます。
平成27年度から、消費税による公費を投入して低所得者の介護保険料の軽減強化を段階的に実施してきましたが、令和元年10月の消費税率10%への引上げにあわせ、令和2年度以降は完全実施しています。
軽減対象は、市民税非課税世帯である、所得段階が第1段階から第3段階までの方です。令和6年度の「介護保険料納入通知書」には、軽減後の金額を記載しています。
令和6年度の所得段階別保険料は次のとおりです。
所得段階 | 調整率 | 年額 | 対象となる方 | |
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第1段階 |
基準額×0.25 |
20,940円 |
生活保護受給中及び市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給中 |
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第2段階 |
基準額×0.4 |
33,504円 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円超120万円以下の方 |
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第3段階 |
基準額×0.55 |
46,068円 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入+合計所得金額が120万円を超える方 |
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第4段階 |
基準額×0.85 |
71,196円 |
世帯内に市民税課税者がいるが、本人は非課税で、本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方 |
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第5段階 |
基準額×1.00 |
83,760円 |
世帯内に市民税課税者がいるが、本人は非課税で、本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円を超える方 |
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第6段階 |
基準額×1.25 |
104,700円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が80万円未満の方 |
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第7段階 | 基準額×1.30 |
108,888円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が80万円以上125万円未満の方 | |
第8段階 |
基準額×1.45 |
121,452円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 |
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第9段階 |
基準額×1.85 |
154,956円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
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第10段階 |
基準額×1.95 |
163,332円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
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第11段階 |
基準額×2.05 |
171,708円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
|
第12段階 |
基準額×2.20 |
184,272円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
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第13段階 |
基準額×2.30 |
192,648円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
|
第14段階 |
基準額×2.40 |
201,024円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 |
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第15段階 |
基準額×2.60 |
217,776円 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,300万円未満の方 |
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第16段階 |
基準額×2.80 |
234,528円 |
本人の合計所得金額が1,300万円以上の方 |
※課税年金収入額とは、市民税がかからない年金収入(障害年金や遺族が受ける恩給や年金)を除いた老齢・退職年金をさします。
※保険料の判定に用いる「合計所得金額」とは次のとおりです。
※世帯状況は、毎年4月1日時点の住民票の世帯構成により判断します。ただし、年度途中での転入や65歳到達の場合は、資格取得日の時点で判断します。
介護保険料の納め方は特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。
対象 | 納め方 | 内容 | |
---|---|---|---|
特別徴収 | 年金が年額18万円 (月額15,000円) 以上の方 |
年金からの 天引き |
偶数月の年金支払日に年金から天引きとなります。 |
普通徴収 | 年金が年額18万円 未満の方 |
納付書払い | 下記の納期限日までに納付書にて取り扱い金融機関に納付してください。 |
口座振替払い | 下記の納期限日に本人の指定する口座より引き落としさせていただきます。 |
※普通徴収の場合は、口座振替による納付が便利です。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
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特徴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
普徴 | 月末 | 月末 | 月末 | 月末 | 月末 | 月末 | 月末 | 月末 | 月末 | 月末 |
当年度の市町村民税等を用いて年額介護保険料を算定し(本算定)1年間の介護保険料額のわかる「介護保険料納入通知書」を通知します。※65歳以上の方全員が対象です
1年間(1月1日~12月末日までの間)に納付した額について、1月下旬に「介護保険料領収済額のお知らせ」で通知します。こちらは、年末調整や確定申告をする場合にご利用いただけます。詳しくはこちらでご確認ください。
保険料は、介護保険制度を維持していくための重要な財源です。必ず納付期限内に納付してください、納付期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。
さらに、納付が督促状の指定期限を過ぎてしまうと指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、年率14.6%の延滞金が加算されます。
介護保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。そのため、長い間介護保険料を滞納すると、介護保険料を納付している方との公平を図るために、介護サービスを利用するときに法令に基づいて、次のような措置がとられることがあります。
※通常、介護サービスを利用すると利用料金の7割から9割は介護保険より保険給付され、自己負担は利用料金の1割から3割となります。
サービスを利用したとき、利用料の全額をいったん自己負担しなければならなくなります。
(7割から9割相当分は、あとで松阪市から払い戻されます)
後から払い戻されるはずの給付費(7割から9割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
また、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
未納期間に応じて、本来1割から3割である利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
災害で住宅等について著しい損害を受けた場合など、特別な事情がある場合は、上記の措置(給付制限1~3)は行いません。また、公費負担医療受給者についても、給付制限(1・2)は行われません。
災害、生活を支えている方の死亡、入院、収入の著しい減少、生活困難等により介護保険料を納めることが困難なとき、介護保険料の徴収猶予及び減免が受けられる場合があります。詳しくは介護保険課にご相談ください。
措置内容 | 対象となる方 | 内容 |
---|---|---|
徴収猶予 |
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3ヶ月の徴収猶予 |
減額・免除 |
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被害の程度に応じて軽減・全額免除 |
※1 生活困窮減免の要件
市民税非課税世帯であって、所得税法または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと及び住民課税者と生計をともにしていない方で下記の要件を満たしている場合
資産要件 | 1)世帯の保有する資産(土地・家屋)の評価額の合計が標準世帯の基準額以下 | ||||
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2)世帯全員の預貯金合計が下記の収入要件×1.2以下 | |||||
収入要件 (前年収入) |
所得段階 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人以上 | 内容 |
第2段階 | 年間90万円 以下 |
年間125万円 以下 |
2人世帯125万円に世帯員1人につき35万円を加えた額以下 |
第1段階保険料へ変更 |
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第3段階 |
本来、適用される利用者負担や介護保険料を支払うことにより生活保護が必要となり、それより低い所得段階の利用者負担や介護保険料であれば、生活保護を必要としなくなる場合に減額適用ができます。詳しくは、介護保険課にご相談ください。