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40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料の額と納め方

ページID:0109174 更新日:2021年11月12日更新 印刷ページ表示

介護保険料の決め方

40歳から65歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険、健康保険など)ごとに社会保険診療支払基金に納付する介護給付費納付金の額に基づき計算されます。

介護保険料の額

詳しくはご加入の医療保険の保険者に確認ください。

介護保険料一覧表
ご加入の医療保険 内容
国民健康保険 保険料は所得や被保険者数の数に応じて異なります。
保険料と同額の公費負担があります。
世帯主が世帯員(第2号被保険者)の保険料も負担します。
健康保険組合・共済組合など 保険料が給料に応じて異なります。
保険料の半分は事業主が負担します。(任意継続は除く)
会社員の配偶者などの被扶養者の分は加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、新たに保険料を納める必要はありません。

※松阪市国民健康保険に加入されている方は、市役所保険年金課から送付される「国民健康保険税課税明細書」(毎年6月中旬ごろ発送)に介護保険料が記載してあります。
※65歳になられる月の前月分までが医療保険の対象となります。

介護保険料の納め方

医療保険の保険料に介護保険の保険料を上乗せして一括で納めていただきます。保険料を滞納すると第1号被保険者(65歳以上の方)と同様、介護サービス利用時に不利益が生じる場合があります。