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使用申込について

ページID:0112038 更新日:2017年8月1日更新 印刷ページ表示

使用の申し込み

1.使用許可申請書の受付

  1. 申請書の受付は、使用日の1年前の月の初日から、ホールについては使用日の20日前まで、その他の使用室については1週間前までです。
  2. 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜日・日祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
  3. 申請書の受付は、間違いを防ぐため、直接ご来館のうえ所定の申請書により申し込んでください。催し物の内容等についてお伺いしますので、内容説明のできる方がおこしください。

 使用許可申請書について

 ※事前に電話にて会館の空き状況を確認してください。

2.使用時間

  1. 使用時間は、午前9時から午後5時まで、午後6時から午後10時までです。
  2. 使用時間には、準備、原状回復に要する時間も含みます。

3.休館日

  1. 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日にあたるときは、その翌日が休館日になります。
  2. 12月29日から翌年1月3日まで。
  3. 上記以外で臨時に休館日を設けることがあります。

4.使用の制限

 次の場合は使用の許可はできません。また、既に許可済みの場合でも使用許可の取消し等をする場合があります。

  1. 公の秩序、または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
  2. センター及び設備、器具等を損傷するおそれがあるとき。
  3. 管理運営上、支障があるとき。
  4. 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
  5. そのほか市長が使用を不適当と認めるとき。

5.特別設備等

 特別の設備を設置したり、施設に変更を加えようとしたり、器具を持込み使用するときは、事前に許可を受けてください。

6.現状回復の義務

 センターの使用が終わったら、ただちに設備・備品等を現状に戻してください。

使用前の準備

1.関係官庁への届出

 使用許可を受けたら、使用内容によって関係官庁(警察署、消防署、著作権協会)への届け出を必要とする場合があります
 ので、使用者において事前にご確認ください。

2.事前の打合せ

 ホールを使用され、音響調光室の操作が必要な場合は、使用日の14日前までにプログラムをご持参のうえ、当センター職員と打ち合わせを行ってください。

打ち合わせのない場合、支障をきたしますのでご注意下さい。

守っていただくこと

  1. 使用許可を受けた場所以外に出入りしないでください。
  2. 使用許可を受けた附属設備以外のものを使用したり、移動しないでください。
  3. 許可を受けないで物品の展示、販売その他これらに類する行為をしないでください。
  4. 施設、器具を破損したり滅失しないでください。
  5. 所定の場所以外で飲食、喫煙し、または火気を使用しないでください。
  6. センター及び敷地内において許可なく広告、張り紙等を掲示しないでください。
  7. 上記のほか、使用許可に付された条件および係員の指示に従ってください。

このページに関するお問合せ

松阪市飯南産業文化センター
 松阪市飯南町横野848番地
 電話:0598-32-2004