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小規模事業資金保証料補給制度

ページID:0116644 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

小規模事業資金保証料補給制度

松阪市では、小規模事業者の資金繰りの円滑化を促し、事業者の発展につながることを目的として、三重県の小規模事業資金を利用した市内事業者に対し保証料の補給をしています。

助成対象

  • 設備資金
  • 運転資金

補給限度額

三重県信用保証協会に支払った保証料の額(上限25万円)

補給条件

  • 融資実行日から1年以内であること
  • 法人の場合は登記住所が松阪市内にあること
  • 個人の場合は住民票住所が松阪市内にあること
  • 市税等を完納していること

手続きについて

対象と思われる事業者へ案内をしています。

詳しくは、最寄りの商工会議所・商工会、もしくは商工政策課商工振興係(53-4361)へお問合せください。

小規模事業資金について

小規模事業者に対して融資の支援を行い、経営の安定を図るための三重県中小企業融資制度です。

融資制度について、詳しくは三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課のホームページをご覧ください。