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不育症の治療を受けているご夫婦に対し、保険適用外治療費等の一部を助成します。
厚生労働省では、妊娠はするものの2回以上繰り返す流産や死産などによって赤ちゃんを
授かれないことを不育症としています。
市が指定する医療機関において夫婦が受けた不育症の治療及びその治療に係る検査に要した費用
次の要件のすべてを満たしている方が助成の対象となります。
1つの治療期間における助成対象費用に対し、1年度10万円を上限とします。
不育症治療や不育症に関する検査を開始した日からその妊娠に関する出産(流産、死産等を含む)
までの期間を1治療期間となります。
1つの治療期間が終了した日の属する年度の翌年度末日までに申請してください。
なお、1回の治療が2年度以上にわたる場合は、1夫婦につき1年度1回限り申請することができます。
申請書類をそろえて、下記申請窓口へ申請してください。 郵送による手続きも可能です。
事実婚関係の方のみ必要
助成決定後、申請者本人に通知した上で、申請月の翌々月の20日に指定口座に振り込みます。
要件に該当しないなど、助成対象にならない場合、その旨を通知します。 また、不正な手段をもって
助成を受けた場合には、助成金の全額を返還していただきます。
こども家庭センター(健康センターはるる内)
春日町一丁目19番地 電話:0598-20-8087 Fax:0598-26-0201
嬉野保健センター 嬉野町1434番地 電話:0598-48-3812 Fax:0598ー42ー4945
飯南地域振興局 地域住民課 飯南町粥見3950番地 電話:0598-32-8020 Fax:0598-32ー3771
飯高地域振興局 地域住民課 飯高町宮前180番地 電話:0598-46-7112 Fax:0598ー46-1092