ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

予防接種:高齢者肺炎球菌

ページID:0114535 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

高齢者肺炎球菌の予防接種について

対象者

松阪市に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方が対象です。

(1) 接種時点で満65歳の方

(2) 接種時点で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方

注意事項

  • 経過措置による対象年齢の拡大は令和5年度で終了となりました。
  • 過去に肺炎球菌ワクチン「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」=23価ワクチンを接種されている方は対象になりません。  
  • 過去に「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」を任意接種されている方は23価ワクチンを定期接種として受けることができます。ただし、過去に23価ワクチンを接種されていない場合に限ります。 

接種費用と回数

接種費用 : 3,000 円 

接種回数 : 生涯に「 1 回 」

※対象年齢以外の方、県外で接種をした場合は、上記の金額より高額(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
※対象年齢の生活保護受給者は、自己負担額の免除がありますので、医療機関に申し出ください。

接種場所

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関 [PDFファイル/378KB]

※ 松阪市、多気郡3町以外の三重県内の医療機関の場合、高齢者肺炎球菌の定期予防接種を実施しているところであれば受けられることがありますので、医療機関にお問い合わせください。県外の医療機関での接種については、県外での接種についてをご覧ください。

接種方法

各自、予防接種実施医療機関に電話等で予約を入れ、予防接種を受けてください。

持ち物

  • 健康保険証等の住所が確認できるもの
  • 予診票
  • ワクチンの説明書

予診票は対象者へ発送しています。詳しくは予診票についてをご覧ください。

県外での接種について

全額自己負担となりますが、事前に申請していただくことにより、接種後、万が一健康被害が生じた際に予防接種法に基づく救済(健康被害救済制度)を受けられます。

県外での予防接種の実施の申出書 [PDFファイル/213KB]」を提出していただくか、インターネットの「県外での予防接種実施の申出フォーム(定期B類疾病・成人予防接種用)」をご利用ください。
内容確認後、定期接種実施依頼書を医療機関または市区町村長宛に交付します。

予防接種健康被害救済制度について(ページ内リンク)

長期にわたる療養等のため定期予防接種を受けることができなかった人へ

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず対象期間中に定期予防接種が受けられなかった方は、特別な事情がなくなったと認められる日から起算して、1年以内は定期予防接種の費用で予防接種を受けられます。

詳しくは長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けることができなかった人へをご覧ください。

予診票について

  • 65歳となられる月に予診票を発送します。
  • 令和6年4月1日時点で65歳の方(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれの方)で松阪市の助成制度を利用した記録がない方に対しては、次の通り予診票を発送しています。
 
生年月日 発送日
昭和33年4月2日~昭和33年6月30日生まれ 令和6年3月1日発送
昭和33年7月1日~昭和34年4月1日生まれ 令和6年4月下旬発送

予診票発行を希望される方へ

上記のとおり65歳となられる方には誕生月に予診票を発送いたしますが、65歳になった後に転入してきた方や予診票を紛失してしまった方は申請により予診票発行が可能です。

インターネットからの申請

  • こちらの申請フォームから申請してください。
  • 健康づくり課(健康センターはるる内)から、高齢者肺炎球菌ワクチン予診票をご住所へ郵送します。

窓口での申請

申請場所
申請場所 住所 電話番号
健康づくり課(健康センターはるる内) 三重県松阪市春日町一丁目19番地 (0598)31-1212
嬉野保健センター 三重県松阪市嬉野町1434番地 (0598)48-3812
飯南地域振興局地域住民課 三重県松阪市飯南町粥見3950番地 (0598)32-8020
飯高地域振興局地域住民課 三重県松阪市飯高町宮前180番地 (0598)46-7112
持ち物
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)

郵送での申請

予防接種健康被害救済制度について

 定期接種ではワクチン接種後に健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。申請に関することは健康づくり課に問い合わせください。

健康福祉部 健康づくり課(健康センターはるる内)
電話番号:0598-31-1212
時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

関連リンク

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

経過措置による対象年齢の拡大​(終了)

国が予防接種法で定めた時限措置(期限が限られている措置)がありましたが、この措置は令和5年度をもって終了となりました。

令和5年度までの対象者

松阪市に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方が対象です。

(1) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える日が年度内にある方

(2) 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)