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予防接種:高齢者肺炎球菌

ページID:0114535 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

ワクチンの種類の変更について(予定)

令和8年4月1日から高齢者肺炎球菌の定期接種で用いられるワクチンについて、従来の23価ワクチンから予防効果・費用対効果の高い20価ワクチンに変更する方針が第74回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会において了承されました。ワクチンの種類が変わることで自己負担額(接種費用)も増額する見込みです。

 
  変更前(令和8年3月31日までの接種で用いられるワクチン) 変更後(令和8年4月1日からの接種で用いられるワクチン)
ワクチンの種類 23価ワクチン(23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチン) 20価ワクチン(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)
自己負担額 3,000円 未定(増額する見込みです)
接種方法 皮下または筋肉内に1回注射 筋肉内に1回注射

23価ワクチンで接種をご希望の方は令和8年3月31日までに、20価ワクチンで接種をご希望の方は令和8年4月1日以降に接種してください。

接種する日付によって、いずれか1種類のワクチンを接種します。すでに23価ワクチンを用いて定期接種を受けられた方は、令和8年4月1日以降に改めて20価ワクチンを用いて定期接種を受けることはできません。

令和8年4月1日以降に定期接種を受ける場合でも、すでにお送りした予診票を使用することができます。

よくある質問

 
No 質問 答え
1 何がいつから変わるのですか? 令和 8 年 4 月 1 日から、高齢者肺炎球菌の定期接種で使用するワクチンが「23 価」から「20 価」へ変更になります。これに伴い、自己負担額が増額となる見込みです(具体的な金額は未定です)。
2 どうしてワクチンが変わるのですか?

国の審議会で、20 価ワクチンのほうが23価ワクチンと比べて「より高い予防効果」や「費用対効果」があると認められたため、定期接種で使用するワクチンが変更されることとなりました。

3  23 価ワクチンは効果が低いのですか? 23 価ワクチンも肺炎球菌に対する高い予防効果があります。そのうえで、国の審議会での評価により 20 価ワクチンへ変更となります。
4 令和8年4月1日以降に23価ワクチンを接種することはできますか? 松阪市が接種価格(自己負担額)を設定する定期接種では23価ワクチンの接種を受けることはできません。任意接種(全額自己負担)であれば、23価ワクチンの接種を引き続き受けることができます。
5 接種を必ず受けなくてはいけませんか? 接種を受けることは強制ではありません。希望される方のみが接種を受けます。
6 すでに23価ワクチンで接種を受けましたが案内ハガキを受け取りました。もう一度接種を受ける必要がありますか? 送付対象者抽出の都合等により、23 価ワクチンを接種済みの方にも届く可能性があります。ご了承ください。すでに接種を受けられている方は、再接種の必要はありません。
7 予診票はどれを使えばいいですか?(引き続き手元の予診票を使えますか?) 令和8年4月1日以降も65歳の誕生月にお送りした予診票を引き続きお使いください。
8 予診票を紛失しました。どうすればよいですか? 再発行の手続きを受けてください。手続き方法については「予診票について(ページ内リンク)」を参照してください。
9 自己負担額はいくらになりますか? 令和8年4月1日以降に受ける場合は現在より増額する見込みですが、具体的な金額は未定です。決まり次第、ホームページ等でお知らせします。なお、令和8年3月31日以前に受ける場合は3,000円です。
10 自己負担額が増えるのはなぜですか? 定期接種で使用するワクチンが23価ワクチンから20価ワクチンに変更となり、ワクチン価格が異なるためです。
11 20価ワクチンに副反応はありますか? 一般的な副反応として、接種したところの痛み、腫れ、紅斑(皮膚が赤くなること)や食欲が無くなる、熱が出る、などがあります。

高齢者肺炎球菌の予防接種について(令和8年3月31日までの情報)

対象者

松阪市に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方が対象です。

(1) 接種時点で満65歳の方

(2) 接種時点で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方

注意事項

  • 経過措置による対象年齢の拡大は令和5年度で終了となりました。
  • 過去に肺炎球菌ワクチン「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」=23価ワクチンを接種されている方は対象になりません。  
  • 過去に「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」を任意接種されている方は23価ワクチンを定期接種として受けることができます。ただし、過去に23価ワクチンを接種されていない場合に限ります。 

接種費用と回数

定期接種の費用 : 3,000 円 

定期接種の回数 : 1 回 

※対象年齢以外の方、県外で接種をした場合は、松阪市の補助がなく、全額自己負担(医療機関によって異なります)となりますのでご注意ください。
※対象年齢の生活保護受給者は、自己負担額の免除がありますので、医療機関に申し出ください。
※上記の金額は令和8年3月31日までの金額です。令和8年4月1日以降は増額する見込みです。

接種場所

高齢者肺炎球菌ワクチン 定期予防接種 協力医療機関 [PDFファイル/406KB]

※ 松阪市、多気郡3町以外の三重県内の医療機関の場合、高齢者肺炎球菌の定期予防接種を実施しているところであれば受けられることがありますので、医療機関にお問い合わせください。県外の医療機関での接種については、県外での接種についてをご覧ください。

接種方法

各自、予防接種協力医療機関に電話等で予約を入れ、予防接種を受けてください。

持ち物

  • マイナンバーカード等の住所が確認できるもの
  • 予診票
  • ワクチンの説明書
  • 接種費用

予診票は対象者へ発送しています。詳しくは予診票についてをご覧ください。

県外での接種について

全額自己負担となりますが、事前に申請していただくことにより、接種後、万が一健康被害が生じた際に予防接種法に基づく救済(健康被害救済制度)を受けられます。

県外での予防接種の実施の申出書 [PDFファイル/213KB]」を提出していただくか、インターネットの「県外での予防接種実施の申出フォーム(定期B類疾病・成人予防接種用)」をご利用ください。
内容確認後、定期接種実施依頼書を医療機関または市区町村長宛に交付します。

予防接種健康被害救済制度について(ページ内リンク)

長期にわたる療養等のため定期予防接種を受けることができなかった人へ

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず対象期間中に定期予防接種が受けられなかった方は、特別な事情がなくなったと認められる日から起算して、1年以内は定期予防接種の費用で予防接種を受けられます。

詳しくは長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けることができなかった人へをご覧ください。

予診票について

65歳となられる月に予診票を発送します。65歳の誕生日より前に受けないよう注意してください。

予診票発行を希望される方へ

上記のとおり65歳となられる方には誕生月に予診票を発送いたしますが、65歳になった後に転入してきた方や予診票を紛失してしまった方は申請により予診票を発行します。

インターネットからの申請

  • こちらの申請フォームから申請してください。
  • 健康づくり課(松阪市健康センターはるる)から、高齢者肺炎球菌ワクチン予診票をご住所へ郵送します。

窓口での申請

申請場所
申請場所 住所 電話番号
健康づくり課(松阪市健康センターはるる) 三重県松阪市春日町一丁目19番地 (0598)31-1212
嬉野保健センター 三重県松阪市嬉野町1434番地 (0598)48-3812
飯南地域振興局地域住民課 三重県松阪市飯南町粥見3950番地 (0598)32-8020
飯高地域振興局地域住民課 三重県松阪市飯高町宮前180番地 (0598)46-7112
持ち物
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)

郵送での申請

予防接種健康被害救済制度について

 定期接種ではワクチン接種後に健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。申請に関することは健康づくり課に問い合わせください。

健康福祉部 健康づくり課(松阪市健康センターはるる)
電話番号:0598-31-1212
時間:9時00分~16時30分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

関連リンク

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

経過措置による対象年齢の拡大​(終了)

国が予防接種法で定めた時限措置(期限が限られている措置)がありましたが、この措置は令和5年度をもって終了となりました。

令和5年度までの対象者

松阪市に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方が対象です。

(1) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える日が年度内にある方

(2) 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方

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