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長期にわたる疾病等のため予防接種を受けることができなかった方へ

ページID:0114808 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎても、定期接種を受けられます。

接種対象者

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった方

  ※ただし、松阪市に住民登録がある方が対象です。

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情とは

  1. 定期接種実施要領で定める疾病にかかったこと
  2. 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められたもの

定期接種の対象期間を超えて接種可能な期間

 特別な事情がなくなったと認められる日から起算して、2年以内です。
 ただし、下記の予防接種は例外です。

予防接種名 接種可能期間の例外
ロタウイルス この制度の対象となりません
RSウイルス(母子免疫ワクチン) この制度の対象となりません
高齢者のインフルエンザウイルス この制度の対象となりません
高齢者の新型コロナウイルス この制度の対象となりません
高齢者の肺炎球菌 特別な事情がなくなったと認められる日から起算して、1年以内
高齢者の帯状疱疹 特別な事情がなくなったと認められる日から起算して、1年以内


 また、下記の定期予防接種については接種期間の上限に定めがあります。

予防接種名 接種期間(規定)
五種混合(DPT-IPV-Hib) 15歳未満(誕生日の前日まで)
四種混合(DPT-IPV) 15歳未満(誕生日の前日まで)
ヒブ(Hib) 10歳未満(誕生日の前日まで)
結核(BCG) 4歳未満(誕生日の前日まで)
小児の肺炎球菌 6歳未満(誕生日の前日まで)

申請手順

予診票をお持ちでない場合

  1. 医療機関に対象になるかどうかの確認をしてください。
  2. 対象になることを確認できたら、松阪市に予診票の交付申請をしてください。
  3. 医療機関にご予約の連絡をしてください。
  4. 接種日に予診票をもって、医療機関の窓口に提出してください。

 予診票の交付申請は本人確認書類、(子どもの場合)母子健康手帳を持ってページ下の問い合わせ先の窓口へお越しください。
 下記の予防接種については、インターネットから申請ができます。

 なお、帯状疱疹ワクチンの予診票は各医療機関にあります。

予診票をお持ちの場合

  1. 医療機関に対象になるかどうかの確認をしてください。
  2. 医療機関にご予約の連絡をしてください。
  3. 接種日に予診票をもって、医療機関の窓口に提出してください。

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