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長期にわたる疾病等のため予防接種を受けることができなかった方へ

ページID:0114808 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎても、定期の予防接種として接種できます。

接種対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった方

※ただし、松阪市に住民登録がある方が対象です。

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情とは

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと(疾病の例は、下記のダウンロードファイルを参照)
  2. 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められたもの

接種期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して、2年以内です。
ただし、高齢者のインフルエンザおよびロタウイルス感染症はこの制度は適用されません。
また、下記の定期予防接種については接種期間に定めがあります。

 
ワクチン 接種期間(規定)
高齢者の肺炎球菌 特別な事情がなくなったと認められる日から起算して、1年以内
五種混合(DPT-IPV-Hib) 15歳未満(誕生日の前日まで)
四種混合(DPT-IPV) 15歳未満(誕生日の前日まで)
ヒブ(Hib) 10歳未満(誕生日の前日まで)
BCG 4歳未満(誕生日の前日まで)
小児の肺炎球菌 6歳未満(誕生日の前日まで)

申請手順

予診票をお持ちでない場合

  1. 健康づくり課(健康センターはるる内)へ対象になるかどうかの確認をしてください。
  2. 対象であれば、予診票を交付させていただきます。
  3. 医療機関にご予約の連絡をしてください。
  4. 接種日に予診票をもって、医療機関の窓口に提出ください。

予診票をお持ちの場合

  1. 医療機関に対象になるかどうかの確認をしてください。
  2. 医療機関にご予約の連絡をしてください。
  3. 接種日に予診票をもって、医療機関の窓口に提出ください。

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