本文
平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
これにより令和元年7月1日から、学校・病院・児童福祉施設等、行政機関が原則敷地内禁煙となります。また、令和2年4月1日からは、多くの人が利用する施設が原則屋内禁煙になります。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組みは、「マナーからルールへ」変わります。
タバコを吸わない人が、他の人のタバコの煙を吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と言います。受動喫煙があると、タバコを吸わない人の体内からも、実際にタバコの煙の成分が検出されます。また、他の人が吸っているタバコの先から出る煙(副流煙)には、喫煙している本人が口から直接吸い込む煙(主流煙)よりも高い濃度の有害物質が含まれます。
タバコの煙は髪の毛や衣服にしみこみます。受動喫煙が2次的な喫煙という意味で“セカンドハンドスモーキング”と英語で言います。これに対して喫煙者が身に着けているものなどから発せられるタバコ臭を吸うことを“サードハンドスモーキング(3次喫煙)”と言います。壁や床、カーテンなどにしみこんだタバコ臭を吸うこともサードハンドスモーキングです。有害物質が検出され、集中力や体調にも影響があることが報告されています。
タバコの煙からみんなを守ろう! [PDFファイル/427KB]
受動喫煙の怖さを知っていますか? [PDFファイル/1.88MB]
厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
禁煙・喫煙場所標識例