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市指定ごみ袋に関する臨時措置の期間延長について

ページID:0196359 更新日:2026年6月19日更新 印刷ページ表示

市指定ごみ袋に関する臨時措置の期間延長について

 

7月31日まで指定ごみ袋以外でもごみを収集します

 市指定ごみ袋(燃やすしかないごみ)につきまして、昨今の中東情勢の影響による不安の高まりから需要が集中し、市内の店舗でも品薄、品切れ状態となり、5月27日から臨時措置を実施しております。             

 今月下旬にも確認したところ、店舗によって指定ごみ袋が陳列されている一方、依然、品薄、品切れとなっている店舗も見受けられました。
 そのため、市指定ごみ袋が入手困難な場合は、中身が見える透明・半透明の袋でごみを出すことができることとする臨時措置を7月31日まで延長します。

 

臨時措置の内容
臨時措置の期間

令和8年5月27日から令和8年7月31日まで(1か月間延長します)

使用できる袋 中身のみえる透明または半透明の袋(10~45リットル)
上記以外の袋(黒色の袋、レジ袋、松阪市以外の指定ごみ袋等)は、使用しないでください
注意事項

透明または半透明の袋でごみを出す場合は、マジックペンなどで大きく「可」と表示してください​

 

 

 

 

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