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市では、公共施設を「利用する方」と「利用しない方」との負担の公平性を確保するため、全市的に統一した施設使用料の算定基準及び減額・免除基準を定め、公共施設の使用料等の改定を行います。
詳しくは松阪市施設使用料等の見直しをご覧下さい。
令和4年4月1日
※令和4年3月31日までに申請し許可された場合でも、令和4年4月1日以降の利用については改定後の使用料金が適用されます。
以下の施設について使用料金の改定がございます。詳しくは新旧対照表をご確認下さい。
施設名 | 関係条例 | 新旧対照表 |
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松阪市松ヶ崎公園グラウンド | 松阪市松ヶ崎公園グラウンド条例 | PDFデータ [PDFファイル/86KB] |