本文
飯南管内
108-186
銅鐘 永禄十一戊辰年十一月廿八日藤原朝臣三郎兵衛尉作の銘がある。
(どうしょう えいろくじゅういちぼしんねんじゅういちがつにじゅうはちにちふじわらあそんさぶろうひょうえのじょうさくのめいがある。)
県指定有形文化財
永禄11年(1568)越前国鞍谷長屋村の鋳工藤原朝臣三郎兵衛尉の作。池の間四区に銘文が陰刻されている。第四区は元の銘文を叩き潰し、その上から新たに銘文を刻んでいる。この鐘は永禄11年(1568)に越前国山王大権現社に奉納されたが、後に三河国足助八幡宮へ移り、更に明治12年(1879)に来迎寺の所有となったことが記されている。明治12年、当寺に新しい鐘を懸けることになり、廃仏毀釈の時売却されていたこの鐘を桑名の鋳物師から購入したという。
小型で装飾は少ないが、室町末期の特色がよく出た銘文のある鐘として貴重である。