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未熟児養育医療給費について
給付内容
松阪市に住民票のある満1歳未満のお子さまで、出生体重が2,000g以下または生活力が特に弱く、身体発育が未熟なため現れる一定の症状を有しているために、指定養育医療機関において医師が入院治療が必要と認めた場合、その医療(保険診療分)の給付を行う制度です。
給付対象
- 出生体重2,000g以下の場合
- 生活力が特に弱く身体発育が未熟なため現れる一定の症状を有している場合
1または2に該当し、指定養育医療機関において医師が入院治療を必要と認めた児。
ただし、退院後医療機関で支払いが済んでいる場合、通院された場合は適応外となります。
申請に必要なもの
- 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が記載したものを、医療機関から取得してください)
- 対象児の「健康保険証」(できていない場合は扶養に入れる方の保険証)
- 対象児の「こども医療費受給資格証」(受給資格がない場合は不要)
- 養育医療給付申請書(下部よりダウンロード可能)
- 福祉医療費助成にかかる申出書(下部よりダウンロード可能、受給資格がない場合は不要)
- 世帯調書(下部よりダウンロード可能)
- 生活保護を受けている方は生活保護受給者証明
※上記に加え、以前の住所地状況により課税証明等が別途必要になることがあります。
申請場所・問い合わせ先
申請場所 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
こども家庭センター(健康センターはるる内) |
三重県松阪市春日町一丁目19番地 |
(0598)20-8087 |
嬉野保健センター |
三重県松阪市嬉野町1434番地 |
(0598)48-3812 |
飯南地域振興局地域住民課 |
三重県松阪市飯南町粥見3950番地 |
(0598)32-8020 |
飯高地域振興局地域住民課 |
三重県松阪市飯高町宮前180番地 |
(0598)46-7112 |