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離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談を実施しています

ページID:0083937 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談

 離婚、DV等家庭内暴力、児童虐待など、様々な問題が心配されています。このため、松阪市では、弁護士資格を有する市職員が法的なアドバイスを行う臨時相談を実施しています。相談は無料です。

相談対象の方及び相談内容

子どもがいる世帯の方で、
(1)ドメスティックバイオレンス(DV)等家庭内暴力及びそれに伴う離婚、養育費に関する相談
(2)離婚、養育費に関する相談
※相続や借金など上記以外の相談は、松阪市社会福祉協議会が実施する「法律相談」をご利用ください。

相談日

毎月第1金曜日の午前、第3金曜日の午後に実施。

相談時間及び人数

第1金曜日の1人目は10時から10時30分まで、2人目は11時から11時30分までの2人枠。
第3金曜日の1人目は13時30分から14時まで、2人目は14時30分から15時まで、3人目は15時30分から16時までの3人枠。
(先着順)

相談場所

松阪市役所1階相談室

その他

(1)予約制です。希望する相談日の1週間前までに、こども家庭センターサテライト窓口(電話53-4085)まで電話でお申し込みください。(住所、氏名、連絡先、相談内容等をお伝えください。)
(2)個室の相談室で対応します。相談内容が外に漏れることはありません。安心してご相談ください。
(3)都合が悪くなりましたら、早めに連絡してください。
(4)1案件当たり1回まで相談できます。

お申し込み・お問合せ先

松阪市役所健康福祉部こども局こども家庭センターサテライト窓口
  電話 53-4085