児童養護施設退所者または里親への委託解除者が大学等へ進学する際に、円滑かつ安定的な生活が開始できるよう支援するため、進学のために必要となる費用の一部を給付金として支給します。
児童養護施設退所者または里親への委託解除者で、大学等へ進学する方への給付金の支給による支援をします。
松阪市内の児童養護施設退所者または里親への委託解除者であって、大学等(短期大学を含む)へ進学する方
(1)退所時の給付金
○支 給 額 ・・・・ 10万円(1回限りの支給)
○使 途 ・・・・ 退所後の円滑かつ安定的な生活の支援として使途は求めません。
○支 給 ・・・・ 退所時支給
(2)大学等への就学に係る給付金
○支 給 額 ・・・・ 5万円/月(原則、4年間を限度とする。医学部等は6年間を限度とします。)
○使 途 ・・・・ 家賃等生活費全般に対して就学及び生活を持続的に支援するとして使途は求めません。
○支 給 ・・・・ 5万円を毎月支給
○支 給 要 件 ・・・・ 大学等へ進学時に卒業後は松阪市内へ就労する意思がある者(大学等を卒業後、結果として
松阪市内に就労しなくても返還を求めません。)