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不育症治療費助成について

ページID:0109857 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

不育症の治療を受けているご夫婦に対し、保険適用外治療費等の一部を助成します。  

不育症とは

厚生労働省では、妊娠はするものの2回以上繰り返す流産や死産などによって赤ちゃんを

授かれないことを不育症としています。

対象となる治療

市が指定する医療機関において夫婦が受けた不育症の治療及びその治療に係る検査に要した費用

助成対象外となるもの

  1. 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療等の費用
  2. 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
  3. 処方せんによらない医薬品等の費用
  4. 三重県不育症検査費用(先進医療)助成対象となる検査費用
  5. 他の地方公共団体で助成を受けた期間に係る不育症治療等の費用  

対象者

次の要件のすべてを満たしている方が助成の対象となります。

  1. 市の指定する医療機関で不育症と診断され、不育症治療を受けている夫婦、事実婚可
  2. 夫婦のどちらか一方または双方が、助成金の申請日及び治療期間中において松阪市に
    住民登録をしている夫婦

助成金額

1つの治療期間における助成対象費用に対し、1年度10万円を上限とします。

 助成の対象とする期間

不育症治療や不育症に関する検査を開始した日からその妊娠に関する出産(流産、死産等を含む)

までの期間を1治療期間となります。

申請期間 ※注意してください

1つの治療期間が終了した日の属する年度の翌年度末日までに申請してください。
なお、1回の治療が2年度以上にわたる場合は、1夫婦につき1年度1回限り申請することができます。

申請方法

申請書類をそろえて、下記申請窓口へ申請してください。 郵送による手続きも可能です。

申請書類

  1. 松阪市不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書兼請求書
    助成申請額は審査後に決定しますので、記入しないでください。
  2. 不育症治療費助成事業受診等証明書
    医療機関に依頼してください。なお、文書作成にかかる費用に関しては、助成対象にはなりません。
  3. 不育症に要した治療費の領収書、院外処方がある場合にはその領収書
    すべて原本が必要です。
    ※夫婦の一方が松阪市に住民票のない方、夫婦が別世帯で住民票上で夫婦であることが
    確認できない方、事実婚関係の夫婦の場合は上記1~3に加え、下記のものも必要となります。
  4. 住民票
    夫婦一方が松阪市に住民票がない方、事実婚関係の方のみ必要。発行日から3か月以内のもの。
  5. 戸籍謄本(事実婚関係の方はお問い合わせください)
  6. 意向書・申立書

 事実婚関係の方のみ必要 

支給方法

助成決定後、申請者本人に通知した上で、申請月の翌々月の20日に指定口座に振り込みます。  

申請の却下、助成の取り消し

要件に該当しないなど、助成対象にならない場合、その旨を通知します。 また、不正な手段をもって

助成を受けた場合には、助成金の全額を返還していただきます。  

申請場所・問い合わせ先

こども家庭センター(健康センターはるる内) 

          春日町一丁目19番地 電話:0598-20-8087 Fax:0598-26-0201

嬉野保健センター    嬉野町1434番地 電話:0598-48-3812 Fax:0598ー42ー4945

飯南地域振興局 地域住民課  飯南町粥見3950番地 電話:0598-32-8020 Fax:0598-32ー3771

飯高地域振興局 地域住民課  飯高町宮前180番地 電話:0598-46-7112 Fax:0598ー46-1092

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