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求職者等に対するハラスメント防止について
はじめに
松阪市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号。令和8年10月1日施行)に基づき、公正で信頼される採用活動を行うため、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止に取り組んでいます。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントは、男女を問わず、加害者にも被害者にもなり得るものであり、異性だけでなく同性に対するものも該当します。また、性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず起こり得るものです。本市ではその防止を徹底するとともに、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントや職務上の地位を利用したパワーハラスメントに類する行為についても同様に防止に努め、相談があった場合には迅速に対応します。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは
採用試験、採用説明会、会計年度任用職員の公募やインターンシップ実習などの活動において、職員による性的な言動等により求職者等が不快に感じたり、求職活動等の意欲が低下したり、支障が生じたりすることをいいます(※妊娠、出産、育児休業等に関する言動や、職務上の地位等を利用した威圧的な言動等についても同様に注意を払います)。
例えば、セクシュアル・ハラスメントにおいては、次のような行為が該当します。
・性的な内容の質問を行うこと
・相手の意に反する身体接触を行うこと
・容姿や身体に関する不必要な発言を行うこと
・執拗に私的な食事や交際に誘うこと
・性的な内容を含むメッセージ等を送信すること
・わいせつな図画を配布・表示すること
・その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと
本市の取り組み
本市では、求職者等の皆さまが安心して選考や実習に臨めるよう、職員に対して以下のルールを徹底します。
1.適切な場所での実施: 面談や選考、実習等は、原則として市の公的な執務室や会議室などの公的な場所で行います。
2.勤務時間内での対応: 連絡や面談は原則として勤務時間内に行います。
3.連絡手段: 求職者等との連絡や日程調整等は、職場の電話や市の公用メールを使用します(職員個人の私用電話やSNS等を用いた連絡は行いません)。
本市の職員に対する措置と方針
本市では、採用活動等に従事する職員に対し、求職者等に対する言動に十分注意するよう徹底しています。ハラスメントの事実が認定された場合には、相応の処分等を実施します。
相談窓口
本市の求人への応募や採用活動、実習等において、セクシュアル・ハラスメントをはじめとするハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記へご相談ください。
ご相談があった場合には、迅速かつ適切に対応し、必要な配慮を行います。また、事実関係を確認のうえ、適切な再発防止策を講じます。
・相談者のプライバシーは厳重に保護されます。
・相談したこと、または調査に協力したことを理由として、受験・選考その他の採用活動において不利益な取扱いを受けることは一切ありません。
松阪市総務部職員課
・電話:0598-53-4331
・ファックス:0598-26-4030
・メール:syo.div@city.matsusaka.mie.jp





