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住民監査請求の手引き
住民監査請求とは
松阪市の住民が、市長、執行機関(委員会、委員など)または市職員による違法もしくは不当な財務会計上の行為(公金支出・財産管理・契約締結)または、怠る事実があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講じるように請求することができる制度です。
(地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)
(地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)
住民監査請求の目的
松阪市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守ることを目的としています。
対象となる事項
1.違法もしくは不当な財務会計上の行為
- 公金の支出(松阪市が管理する現金などの支出)
- 財産の取得・管理・処分(財産とは公有財産、物品、債権、基金をいいます)
- 契約の締結・履行(契約には、売買、賃貸、請負などがあります)
- 債務その他の義務の負担(借入金の決定など、市に財務上の義務を生じさせるもの)
※これらは、相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
2.違法もしくは不当に怠る事実
- 公金の賦課、徴収を怠る事実(使用料、市税の徴収を怠るなど)
- 財産の管理を怠る事実(公有財産の保全管理、債権管理を怠るなど)
請求できる期間
上記行為があった日、または終わった日から1年以内(違法または不当に怠る事実を除く)
その他次の要件を満たす必要があります
請求対象の特定
請求の対象となる行為などが特定できるように個別的、具体的に示すことが必要です。
憶測や、行政上の判断などの問題に対する主観的見解は請求の対象とはなりません。
事実証明書の添付
違法、不当な財務会計上の行為または怠る事実を証明するための証拠書類の添付が必要です。
損害発生の可能性
松阪市に財産的な損害が発生している、発生しようとしていると認められない場合は対象とはなりません。
必要な措置を求めているか
是正や補てんなどの措置を求めている必要があります。
請求方法
- 請求することができるのは、松阪市に住所を有する方です。
- 請求する事柄について書面(請求書の様式例参照)を作成して申し出ることになっています。
- 請求対象を特定する証拠を添付します。
(例:情報公開制度により入手した財務会計書類などの写し、新聞記事など) - 請求書は、直接持参するかまたは郵送してください。
請求書の様式例
松阪市職員措置請求書 [Wordファイル/29KB] ⇐ダウンロードしてご利用ください
※請求の要旨には次の事項について、わかりやすく簡潔に記載してください。
- だれが(請求の対象となる職員など)
- いつ、どのような理由で、違法または不当であるのか。(対象となる事項をご覧ください)
- その行為はどのような理由で、違法または不当であるのか。
- どのような措置を請求するのか。(是正、補てんなど)