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監査等の種類と監査委員
監査等の種類(主なもの)
- 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
市のお金や財産が正しく効率的に使われているか、市の事業が効率的、効果的に行われているか、といった点に着目して、毎会計年度に1回以上期日を定めて監査をしています。 - 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算書の内容が正しいかどうか、予算が適正、効率的に執行されているか、といった点に着目して審査をしています。 - 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているか、といった点に着目して審査をしています。 - 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の現金の出納が適正に行われているか、毎月定められた日に検査しています。 - 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
市民が、市長、職員等に違法または不当な財務会計上の行為(公金の支出、契約の締結等)や怠る事実(公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実)があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、違法・不当な行為の防止・是正、怠る事実の是正または市が被った損害を補填するために必要な措置をとることを請求することができます。
監査委員
監査委員は、市の事業が公正で合理的かつ能率的に行われているかをチェックするために、市長から独立して設置される執行機関です。
市長が議会の同意を得て、市の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に関して識見を有する者(識見監査委員)及び市議会議員(議選監査委員)の中から選任しています。
松阪市においては、松阪市監査委員条例第2条に基づいて定数を3名とし、識見監査委員2名と、議選監査委員1名により構成されています。
選任区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
識見監査委員 |
逵中 敏治 |
令和5年7月1日 |
非常勤 |
識見監査委員 |
杉本 徳男 |
令和3年3月23日 |
非常勤 |
議選監査委員 |
松本 一孝 |
令和6年10月4日 |
非常勤 |