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公益通報制度について

ページID:0168809 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護法について

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/

 

公益通報とは

 公益通報とは、労働者等が、勤務先等において生じた、またはまさに生じようとしている一定の法令違反行為を、不正の目的でなく一定の通報先に通報することを言います。

 

通報先について

​ 通報先として、次の3つが定められています。

(1) 事業者内部(自身の勤務先)

(2) 処分等の権限を有する行政機関

(3) その他の事業者外部(報道機関、消費者団体等)

 

松阪市では

「松阪市公益通報取扱要綱」に基づき、外部の労働者等からの通報について、その法令違反行為について松阪市が処分または勧告等をする権限のある通報を受け付けます。
相談窓口は総務部総務課ですが、通報内容について処分等の権限を有する課等に直接通報することもできます。

関係資料

松阪市公益通報取扱要綱 [PDFファイル/100KB]

 

 

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