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5-4:屋根ふき材に対する強風対策について
昭和46年建設省告示第109号(屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件)の改正
近年の台風被害を踏まえて、建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号)が令和2年12月7日に改正され、令和4年1月1日より施行されます。
これにより、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した「ガイドライン工法」が建築基準法の告示基準に位置付けられることとなり、新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。
既存の住宅・建築物につきましても、屋根の耐風性能が十分でないおそれのある住宅・建築物は、強風時に周囲の建築物に被害を及ぼす可能性があるので、新たな告示基準に適合したものとなるように強風対策を行いましょう。