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5-7 昇降機の安全対策について
安全装置の設置について
エレベーターは過去に発生した事故や災害を踏まえ、より高い安全性の確保が必要になってきています。
エレベーターの戸が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故や、地震時に起こる閉じ込め事故を防止するため、建築基準法施行令が改正され、平成21年9月28日以降に着工するエレベーターについては、「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」を設置することが義務づけられました。
平成21年9月27日以前に設置されたエレベーターの所有者及び管理者の方で、「戸開走行保護装置」、「地震時等管制運転装置」などの安全装置を未設置の場合は、設置をご検討ください。
参考資料
参考(外部サイト)
防災キャビネットの設置について
地震などにより長時間にわたるエレベーターへの閉じ込めが発生することを想定し、エレベーター内に「防災キャビネット」を設置することが推奨されています。
「防災キャビネット」とは、閉じ込めが発生した場合に、閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことが出来るように、簡易トイレや非常用飲料水等が備蓄されたキャビネットのことです。
万が一を想定し、積極的な設置をお願いします。