本文
3-21 都市計画法第53条許可
都市計画法第53条とは
都市計画施設の区域等(道路、公園、等)に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。これは、都市計画の決定から都市計画施設の事業完了までには長い年月を要するため、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的としています。
許可の要件とは
都市計画法54条に、許可の要件について記載されています。
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
- 法53条に規定する軽易な行為については、許可が不要となります。
- 「容易に~認められる」については、都市計画課と事前に協議いただく必要があります。
都市計画施設等の範囲について
都市計画課のホームページにて閲覧できる「用途地域図」に記載されています。
(ホームページの更新時期に、十分ご注意ください。)