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3-10 手数料

ページID:0115911 更新日:2020年2月17日更新 印刷ページ表示

(1)都市計画法に係る手数料一覧(令和2年4月1日以降)

手数料を徴収する事務 手数料の額
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 区分 開発区域の面積 金額
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
(自己居住用)
0.1ヘクタール未満 8,600円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 43,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 86,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 130,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 170,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 220,000円
10ヘクタール以上 300,000円
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
(自己業務用)
0.1ヘクタール未満 13,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 30,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 65,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 120,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 200,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 270,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 340,000円
10ヘクタール以上 480,000円
その他の開発行為の場合
(その他用)
0.1ヘクタール未満 86,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 260,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 390,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 510,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 660,000円
10ヘクタール以上 870,000円
都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。
ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
  • イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)
    については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあって
    は変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては
    縮小後の開発区域の面積)に応じ、別表第7その2の表に規定する
    開発行為許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
  • ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項
    第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入
    される開発区域の面積に応じ、別表第7その2の表に規定する開発
    行為許可申請手数料の額
  • ハ その他の変更については、10,000円
都市計画法第37条第1号の規定に基づく建築等の承認申請に対する審査 5,000円
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 46,000円
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 26,000円
都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 敷地の面積 金額
0.1ヘクタール未満 6,900円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 39,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 69,000円
1ヘクタール以上 97,000円
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 承認申請をする者が行おうとする開発行為の区分 金額
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合(自己居住用) 1,700円
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合(自己業務用) 開発区域の面積が1ヘクタール未満 1,700円
開発区域の面積が1ヘクタール以上 2,700円
その他のものである場合(その他用) 17,000円
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 調書 1件につき470円
図面 1件につき470円
都市計画法施行規則第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請に対する審査 4,000円

(2)三重県宅地開発事業の基準に関する条例に係る手数料一覧
(令和2年4月1日以降)

手数料を徴収する事務 手数料の額
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第6条第1項の規定に基づく確認の申請に対する審査 区分 開発区域の面積 金額
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合(自己居住用) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 43,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 86,000円
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合(自己業務用) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 65,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 120,000円
その他の宅地開発事業の場合(その他用) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 260,000円
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第9条第1項の規定に基づく変更確認の申請に対する審査 変更確認申請1件につき、次に掲げる額を合算した額
  • イ 開発区域の変更を伴わない設計の変更については、開発区域の面積に応じ、
    別表第8その2の表に規定する額に10分の1を乗じて得た額
  • ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る設計の変更については、新たに編入
    される開発区域の面積に応じ、別表第8その2の表に規定する額。ただし、
    当該面積が0.3ヘクタール未満のものにあっては、別表第8その2各項の表の
    0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満に規定する額に2分の1を乗じて得た額
  • ハ 新たな土地の開発区域への編入に伴う変更前の開発区域に係る部分の設計
    の変更については、変更前の開発区域の面積に応じ、別表第8その2の表に
    規定する額に10分の1を乗じて得た額
  • ニ 開発区域の面積の縮小に係る設計の変更については、縮小後の開発区域の
    面積(新たな土地の開発区域への編入を伴う場合においては、当該編入に
    係る土地の面積を除く。)に応じ、別表第8その2の表に規定する額に10分の1
    を乗じて得た額
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第12条の2の規定に基づく建築の承認申請に対する審査 5,000円