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3-7 都市計画区域外の1ヘクタール未満の開発行為に関すること

ページID:0116133 更新日:2020年2月17日更新 印刷ページ表示

 都市計画区域外で3,000平方メートル以上かつ1ヘクタール未満の開発行為を行う場合、「三重県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和47年10月6日三重県条例第41号)」に基づき、設計の基準に適合しているものであることについて、確認を受ける必要があります。
 手続き方法、審査基準は、都市計画法に基づく開発許可制度と異なります。
 設計の基準、申請様式等は、三重県のホームページ(宅地開発条例)でご確認ください。