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交通バリアフリー基本構想(嬉野)交通バリアフリー法

ページID:0113064 更新日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

法律の趣旨

交通バリアフリー法は、以下のような施策によって、高齢者や身体障害者の方をはじめとする移動制約者の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を促進することを目的としています。

  • 駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル、あるいは鉄道車両、バス、旅客船、航空機などのバリアフリー化を促進する。
  • 鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する。

基本的な法の枠組み

基本方針の作成

主務大臣が、バリアフリー施策を総合的かつ計画的に推進するための「基本方針」を作成する。

交通事業者に対するバリアフリー基準適合義務

交通事業者に対し、鉄道駅等の旅客施設を新しく建設する場合、あるいは車両等を新しく導入する場合に「バリアフリー基準(移動円滑化基準)」への適合を義務づける。

市町村の主導による地域のバリアフリー施策の推進

市町村による基本構想の作成

市町村は、基本方針に基づき、一定規模の旅客施設(「特定旅客施設」)を中心とした地区(「重点整備地区」)について、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、この重点整備地区におけるバリアフリー化のための方針、実施する事業等を内容とする「基本構想」を作成することができる。

基本構想に基づく事業の実施

交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会は、基本構想に基づいてそれぞれ具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施する。

バリアフリー化に関する情報の提供

安心して公共交通機関を利用してもらえるよう、駅施設等のバリアフリー化の状況について情報を提供する。