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都市公園の使用について
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都市公園について
都市公園とは、都市計画区域内に地方公共団体が設置した公園、緑地をいいます。
都市公園における禁止事項について
松阪市都市公園条例 第4条にて、次の行為は禁止しています。(ただし、市長が許可したものについてはこの限りではありません。)
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木その他植物を伐採採取又は損傷すること。
(3) 土地の形質又は物件の位置構造を変更すること。
(4) 鳥獣類若しくは魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札等をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 自動車、原動機付自転車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) ごみその他の汚物を捨てること。
(9) 風紀をみだし、又は他人に危害を加えるおそれのある行為をすること。
(10) たき火等の危険のおそれのある行為をすること。
(11) 都市公園をその用途外に使用すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
特に、利用に当たっては他の方に迷惑になる行為(小型無人機(ドローン等)の使用、ゴルフの練習等)はやめてください。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木その他植物を伐採採取又は損傷すること。
(3) 土地の形質又は物件の位置構造を変更すること。
(4) 鳥獣類若しくは魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札等をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 自動車、原動機付自転車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) ごみその他の汚物を捨てること。
(9) 風紀をみだし、又は他人に危害を加えるおそれのある行為をすること。
(10) たき火等の危険のおそれのある行為をすること。
(11) 都市公園をその用途外に使用すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
特に、利用に当たっては他の方に迷惑になる行為(小型無人機(ドローン等)の使用、ゴルフの練習等)はやめてください。
利用時の申請方法について
新型コロナウイルス感染症対策のため、「松阪市都市公園利用ガイドライン」を設けます。ガイドラインに沿ってご利用をお願いいたします。松阪市都市公園利用ガイドライン [PDFファイル/130KB]
都市公園において行為を行う場合は申請が必要です。
(散歩等の利用については、必要ありません。)公園の予約については、窓口にて受け付けます。
※提出部数は2部です。詳細につきましてはお問い合わせください。
※中部台運動公園、雲出川河川敷公園・松ヶ崎公園については、それぞれの管理者にお問い合わせください。
- 中部台運動公園(中部台管理事務所 電話:0598-26-1472)
- 雲出川河川敷公園(北部教育事務所 電話:0598-48-3821)
- 松ヶ崎公園(清掃事業課 電話:0598-53-4470)
※学校の遠足等については、公園使用願届の提出をお願いします。(1部提出)
令和4年度より公園使用願届が以下よりオンラインで申請できるようになりました。
令和4年4月1日から使用料等が改定となります。詳細については、下記をご確認ください。