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都市公園の使用について
お知らせ
都市公園について
都市公園とは、都市計画区域内に地方公共団体が設置した公園、緑地をいいます。
※公園の利用に関する許可申請等については、本庁管内は土木課(0598-53-4167)、嬉野管内(一覧表中の緑色)及び三雲地区管内(一覧表中の水色)については、北部建設保全事務所(0598-48-3042)へお問い合わせください。
都市公園における禁止事項について
松阪市都市公園条例 第4条にて、次の行為は禁止しています。(ただし、市長が許可したものについてはこの限りではありません。)
(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。
(2) 竹木その他植物を伐採採取または損傷すること。
(3) 土地の形質または物件の位置構造を変更すること。
(4) 鳥獣類若しくは魚類を捕獲し、または殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札等をし、または広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 自動車、原動機付自転車等を乗り入れ、または止めておくこと。
(8) ごみその他の汚物を捨てること。
(9) 風紀をみだし、または他人に危害を加えるおそれのある行為をすること。
(10) たき火等の危険のおそれのある行為をすること。
(11) 都市公園をその用途外に使用すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
特に、利用に当たっては他の方に迷惑になる行為(小型無人機(ドローン等)の使用、ゴルフの練習等)はやめてください。
(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。
(2) 竹木その他植物を伐採採取または損傷すること。
(3) 土地の形質または物件の位置構造を変更すること。
(4) 鳥獣類若しくは魚類を捕獲し、または殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札等をし、または広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 自動車、原動機付自転車等を乗り入れ、または止めておくこと。
(8) ごみその他の汚物を捨てること。
(9) 風紀をみだし、または他人に危害を加えるおそれのある行為をすること。
(10) たき火等の危険のおそれのある行為をすること。
(11) 都市公園をその用途外に使用すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
特に、利用に当たっては他の方に迷惑になる行為(小型無人機(ドローン等)の使用、ゴルフの練習等)はやめてください。
利用時の申請方法について
都市公園において行為を行う場合
都市公園においてイベントなどの行為を行う場合は申請が必要です(散歩等の利用については必要ありません)。
公園の予約については、窓口にて受け付けます。
※提出部数は2部です。詳細につきましてはお問い合わせください。
※中部台運動公園、雲出川河川敷公園、松ヶ崎公園、上川遊歩道公園については、それぞれの管理者にお問い合わせください。
- 中部台運動公園(中部台管理事務所 電話:0598-26-1472)
- 雲出川河川敷公園(北部教育事務所 電話:0598-48-3821)
- 松ヶ崎公園(スポーツ課 電話:0598-53-4402)
- 上川遊歩道公園(清掃施設課最終処分場係 電話:0598-28-7710)
学校の遠足等で公園を使用する場合
学校の遠足等については、公園使用願届の提出をお願いします。(1部提出)
令和4年度より公園使用願届が以下よりオンラインで申請できるようになりました。
都市公園使用料の還付について
次の施設については、都市公園使用料の還付手続きをインターネット経由で行うことができます。
手続きは下記のリンクよりお願いいたします。なお、手続きに当たっては注意事項をご確認の上お願いいたします。
オンライン還付申請対象公園
・猟師町公園
・東公園
・広陽公園
使用料等の改定について
令和4年4月1日から使用料等が改定となります。詳細については、下記をご確認ください。